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著者 ゆっぴー さん
最終更新日:2010年10月07日 23:38
労働基準法の労働時間の特例で、特例措置対象事業場の保健衛生業に動物病院は該当しないのでしょうか? 別表第1-13号に「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」に書いてある「その他の保健衛生の事業」に該当すると思っているのですが・・・・。 その他の保健衛生業の根拠が知りたいです。 もしくは接客業に該当しませんか? よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2010年10月08日 02:01
> 労働基準法の労働時間の特例で、特例措置対象事業場の保健衛生業に動物病院は該当しないのでしょうか? > > 別表第1-13号に「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」に書いてある「その他の保健衛生の事業」に該当すると思っているのですが・・・・。 調べ尽くしたわけではありませんが、保健衛生は人に関するもの(昔の厚生省管轄)に対し、動物病院は 7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(農林水産省管轄) と思われます。
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