相談の広場
先月、60歳となり年金の受給手続きを済ませてきた者です。
その際、年金事務所の方から厚生年金基金の分もあるということだったのですが、1ヶ月ほど前に退職一時金の支給手続きをして既にその分が振り込まれたという話をしました。
退職一時金については、基金から手続きをするようにとの通知が来ましたが内容が良く理解できなかったので、電話して聞いたところ、平成6年から平成13年まで基金に加入していたこと。退職時に一時金の手続きをしなかったが、退職一時金を受け取る権利があることを聞きました。
何らかの理由で、期間が短い(?)というような説明で私の場合老齢年金の選択は出来ないような事を言われたので手続きをしてしまったのですが、年金事務所の方は基金の決まりがどうなっているかよくわからないが、一時金か年金のどちらかの選択が出来るのではないかと言うことでした。
年金での受給出来た場合の金額を聞くと一時金の金額はかなり少なく、65歳から老齢年金として受給するとすぐに追い越してしまうような金額でした。
そこで質問なのですが
(1) 私の場合、先方の言うように年金を選択することは出来なかったのか?もし出来なかったのであればどのような理由なのか?
(2) 出来たとしたら、受け取った一時金を返却して、老齢年金として65歳から受給に替えられるか?難しそうですけど。
自分が年金基金に加入していたことも知らず、十分に調べないまま手続きをしてしまったことが悔やまれますが、だめもとで電話して聞いてみる前に専門家の皆様のご意見を伺わせてください。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
厚生年金基金については、様々な団体があり、それぞれに規約を設けているため、一概には言えません。
ちなみに私の勤め先も厚生年金基金に加入していますが、こちらの規約では「加入期間が3年以上15年未満の方については、年金ではなく、退職一時金という形で支給すること」に決まっております。
ただし例外がありまして、
1.加入員期間が3年以上10年未満で、資格喪失時の年齢が55歳以上60歳未満の方
2.加入員期間が10年以上15年未満で、資格喪失時の年齢が50歳未満の方
については、年金として受け取ることも可能とされています。
カビゴンさんの場合、平成6年から平成13年までの7年間、基金に加入していらしたとのこと。
現在のお年から逆算しますと、資格喪失当時は50歳か51歳くらいではないかと思います。
もし、在職当時ご加入されていた基金が、私の勤め先と同じような規約であったとしたら、先の特例のいずれにも該当しませんので、「加入期間が3年以上15年未満の方」ということで、退職一時金以外の選択肢はなかったのではないかと思います。
何にせよ、正確なところは、ご加入されていた基金でしかわかりませんので、お調べになって、直接お問い合わせされることをお勧めします。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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