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運転手当の付与

著者 hayhideo さん

最終更新日:2010年10月10日 21:04

普通自動車運転免許(以下運転免許と呼ぶ)が入職条件となる職種について、本来入職後、運転の必要が出たときに初めて運転手当がついていました。

数年前から、会社説明会で入職条件として運転免許が必要であり、給与のなかで運転手当があることを説明、しかし、運転手当は実際に運転の必要が出たときに付けられることの説明がなされていなかった。さらに、数年前の当該職種入職者全員について、運転手当が付けられていることに、気がつきました。

もっと前に入職した職員との平等性を図ることも必要であると思いますし、すでに出ている運転手当を、どのように是正すべきか悩んでいます。賞与の形が考えられますが、一般的にはどのようなやり方が良いのでしょうか?

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Re: 運転手当の付与

hayhideoさん こんにちは

安全運転手当>考え方としては資格;免許等の所有(保有)者とも考えてもよいのではないかと思います。
業種にもよりますが、当該資格;免許がなければ、その業務を行うことができないばかりか、チェック等の必要事項の確認も求めることができないでしょう。
ちなみに、運送業界では、大型免許、大型牽引、タンクローリー免許が無ければで其の業務を行うことができないでしょう。
また、飲食業界でも通常の調理師免許であればでできると思いますが、「ふぐ」の調理となるとまた別のふぐ調理免許が必要となります。
冬季期間等の場合、ブル、除雪車両の運転となりますと夜間あるいは通行禁止等により行うこともあります。
一般営業職でも実際、市内各所であれば、公共交通機関でも可能ではありますが、郊外、交通機関が不十分な地域ですと営業車両あるいはレンタル等での営業活動もしなければなりません。事故等が発生した場合には、会社としての安全運転教育等も必要です。
保険等でカバーもできなくはありませんが、社員の意識高揚等を求める上にも支給する給与形態もあります。
運送業界では、基本給はそれほど高くはありませんが、其の免許により手当の支給を行うケースもあります。
基本は給与支給規則の設定で行うことでしょう。

運転手当を誤って付与した場合の調整方法について

著者hayhideoさん

2010年10月14日 00:20

ご回答ありがとうございます。
長期的には給与支給規則の設定で解決していくものと思いますが、会社の考え方としては、運転免許を入職条件としますが、実際に入職して、運転訓練等で運転する許可が出た者に運転手当を付けて行きたいと考えるもので、誤って入職時に付与してしまった者に対してどのように調整していくかが問題となっています。例えば、誤った手当の付与を停止しようと考えている場合、社員は手当を生活の糧としていた場合、どのように補完すべきかと考えています。賞与という一時的なもので、又は、毎回の賞与で調整することも考えられますが、社員の士気が下がるかどうか?ほかに良い方法があればご教示いただければありがたいです。

Re: 運転手当を誤って付与した場合の調整方法について

>毎回の賞与で調整することも考えられますが、社員の士気が下がるかどうか?ほかに良い方法があればご教示いただければありがたいです。

お読みいただきありがとうございます。
弁護士、司法書士の方々の分野ではありますが。
ご質問の状況では、民事上の返還請求権の行使も可能かとは思います。
この件に関しては、大きくは「不当利益返還請求権の行使」とも考えられます。
つまり、資格、免許をとることを条件として雇用契約を結びましたが、其の契約条件が認められないままに支給を為したとすれば、条件を得ぬままに利益を求めていたことに対しての返還請求を行うことが容認されます。
ただ、其の取得義務期間を決めていたのか、未取得者に対しての早期取得要請を行っていたのかが、問題となるでしょう。
取得が行われず、返還請求を行う場合にも、一回での全額返還の行使を行うことはできません。
社員の方の生活環境に不利益を与えるとして認められない場合もあります。
これまで、どのような教育を行っていたかも問題になります。
社員教育は難しいことです。


<一度支払われた手当の返還>
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5967789.html

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