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労務管理

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退職時の中退共の対応について

著者 dandyism1965 さん

最終更新日:2010年10月17日 17:19

退職時の中退共の対応についてご質問させて頂きます。
①平成21年5月に加入。
②平成22年4月に退職
※1年経過しているので中退共の対象となる。
③会社は退職金を支払、社員は退職金を受領。
④中退共から退職金等の未請求者に係る協力依頼という通知がきた。
という前提なのです。
会社としては
退職者に連絡して、退職者が退職金請求書を渡す。
退職者より中退共に連絡してもらい、中退共に退職金(解約手当金)請求の手続をしてもらう。
退職者が中退共より退職金(解約手当金)を受け取ったら、⑦の金額を会社に支払ってもらう。
という手続をしようとしています。

こうした手続で問題ないと思うのですが、こうしたミスを防ぐために、こうすればミスが減るのではという助言を賜われればと思うのです。御手数ですが宜しく御願い致します。

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Re: 退職時の中退共の対応について

著者ファインファインさん

2010年10月17日 17:55

手続きの順番を間違えましたね。

中退共の手続きは本人が行わなければなりません。
中退共から本人宛に退職金の支給がある前に会社が立て替えたようになってしまっています。本人にしてみれば退職金をもらってしまったのですから手続きが面倒でしていないのでしょう。
それに中退共から本人に振り込まれた退職金を会社に返還させることはできません。このことが重要なのです。

1.退職が決まったら本人に中退共の退職金請求書類(会社の証明印が必要)を渡し、手続きの説明を行う。
2.会社に退職金規定があって、その規定で計算した退職金の額が中退共から支給される額より多い場合は、中退共から振り込まれた金額を確認してから不足額のみ会社が支給する。
3.上記で規定による支給額が中退共からの額を下回るときは本人から会社に返還させることはできません(たとえ規定に返還できる旨の記載があってもダメです)。
4.本人にはこの請求手続きを行わないと退職金が支払われない、不足額を会社から支給するのもこの手続きを行なわないと確定できないことを十分に説明する。

ご参考まで。

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