相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除等の是正

著者 エム^^ さん

最終更新日:2010年10月29日 08:56

19年度に結婚して奥さんを扶養に入れたのですが、平成19年度、20年度の奥さんの所得が200万円を越えてました。
この場合、どれくらいの追加納税が課せられるのですか?

スポンサーリンク

Re: 扶養控除等の是正

著者オレンジcubeさん

2010年10月29日 12:29

> 19年度に結婚して奥さんを扶養に入れたのですが、平成19年度、20年度の奥さんの所得が200万円を越えてました。
> この場合、どれくらいの追加納税が課せられるのですか?

こんにちは。
その方がいくら位の収入だったりで代わってきてしまいますが、おおよそ1人の扶養がなくなるとプラス36,000円位の徴収になると思います。2年間で72,000円となります。

今回の件を教訓に、結婚=即扶養とするのではなく、必ず収入103万円を超えるのか超えないのかを確認するようにして下さい。

Re: 扶養控除等の是正

著者エム^^さん

2010年10月29日 14:23

> > 19年度に結婚して奥さんを扶養に入れたのですが、平成19年度、20年度の奥さんの所得が200万円を越えてました。
> > この場合、どれくらいの追加納税が課せられるのですか?
>
> こんにちは。
> その方がいくら位の収入だったりで代わってきてしまいますが、おおよそ1人の扶養がなくなるとプラス36,000円位の徴収になると思います。2年間で72,000円となります。
>
> 今回の件を教訓に、結婚=即扶養とするのではなく、必ず収入103万円を超えるのか超えないのかを確認するようにして下さい。


ご回答有難うございました。
今後気をつけます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP