相談の広場
5ヵ月間の期間の定めのある契約社員を雇用します。
正社員は週5日、1日7時間労働ですが、契約社員として雇用する方は週4日、1日7時間労働です。
給与は日給単価を定め、1ヵ月分を翌月に支払います。
健康保険への加入希望があれば手続きが必要かと思うのですが、当方では年金基金に加入しており、基金が健康保険加入などの業務を一括して行っています。
年金基金では正社員でなければ加入資格がないと加入を断られてしまうのですが、その場合は国民健康保険への加入を勧めれば良いのでしょうか?
加入させないとなると、企業として問題ではないですか?
スポンサーリンク
> 5ヵ月間の期間の定めのある契約社員を雇用します。
> 正社員は週5日、1日7時間労働ですが、契約社員として雇用する方は週4日、1日7時間労働です。
> 給与は日給単価を定め、1ヵ月分を翌月に支払います。
> 健康保険への加入希望があれば手続きが必要かと思うのですが、当方では年金基金に加入しており、基金が健康保険加入などの業務を一括して行っています。
> 年金基金では正社員でなければ加入資格がないと加入を断られてしまうのですが、その場合は国民健康保険への加入を勧めれば良いのでしょうか?
> 加入させないとなると、企業として問題ではないですか?
こんにちは。
もう一度基金さんに確認していただきたいのですが、アルバイトさんであったりパートであっても、加入要件を満たすのなら本来は加入できるとおもいます。理由は、当社が加入する基金はパート社員だろうが加入できるからです。
また、基本部分は、1ヶ月の加入期間があれば年金の支給対象となるはずなので、再度確認願いますでしょうか。
> 5ヵ月間の期間の定めのある契約社員を雇用します。
> 正社員は週5日、1日7時間労働ですが、契約社員として雇用する方は週4日、1日7時間労働です。
> 給与は日給単価を定め、1ヵ月分を翌月に支払います。
> 健康保険への加入希望があれば手続きが必要かと思うのですが、当方では年金基金に加入しており、基金が健康保険加入などの業務を一括して行っています。
> 年金基金では正社員でなければ加入資格がないと加入を断られてしまうのですが、その場合は国民健康保険への加入を勧めれば良いのでしょうか?
> 加入させないとなると、企業として問題ではないですか?
弊社も上の方と同じくパート社員でも基金に加入できます。
正社員の概ね4分の3以上の勤務をしている方は少なくとも何かしらの被用者保険に加入できるはずです。
国保というのはありえないはずです。
もう一度基金に問い合わせてみたらいかがでしょうか?
もしかしたらしっかり伝わってないかもしれないですし、失礼ながら中には知識に乏しい方もいらっしゃいますので。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]