相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
代表取締役が2年間休職します。実際のところいなくても業務は可能であり、名前だけは必要な状態です。この場合もやはり新しい代表取締役を選んで、法務局へ届出をしなければならないでしょうか?もし新たに選んだ場合は、社外取締役からの選任となります。名前を借りるだけとなります。
この様な状況の時でも、やはり交代は必要なのかを教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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会社法との絡みもありますが、病気等によりある期間、休職となる場合には問題はないとも思いますが、やはり、会社の代表権を持ちうる行為ですから、2年と長期にわたる場合には代表権の削除、新たな代表者を求めておくことが適切と思います。
お話の社外代表取締役選任の件も同様ですが、<会社法第349条>代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します。この行為に対して全てを容認しているとするならいいでしょう。ただ、誰しもこの点は認め難いとおもいます。
社内で、取締役、代表者取締役の選任を図るべきでしょう。
税務会計情報ねっ島Hpより
8 代表取締役の権限
http://www.tabisland.ne.jp/explain/torishimariyaku/tori_1_08.htm
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