相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延について

著者 うおうお さん

最終更新日:2010年11月09日 09:30

当社では電車遅延による遅刻の場合には、給与控除を行わないことになっておりますが、
社員が会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延については、明確な定めがございません。
皆様の会社では社員が会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延はどのように対応されていらっしゃいますか。
また、通常このような場合にはどのように対応するのが適切なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延について

著者HOFさん

2010年11月09日 11:27

> 当社では電車遅延による遅刻の場合には、給与控除を行わないことになっておりますが、
> 社員が会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延については、明確な定めがございません。
> 皆様の会社では社員が会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延はどのように対応されていらっしゃいますか。
> また、通常このような場合にはどのように対応するのが適切なのでしょうか。

こんにちは
私も公共交通機関の遅延について、調べたり質問したりしました。

管理面から
1、通勤ルートが合理的であれば、申請以外でも途上災害の認定はされるようなので、それならば最低の保護は受けられます。
合理的というのは運賃だけでなく、時間も考慮されますので、申請経路と同等かそれよりさらに最適と判断された場合になります。
変更の申請を怠ったことのみを注意すればよいと思います。
(蛇足ですが、帰路の場合は、日常的な食材の買い物程度も認められるようです)

2、合理的でなければ、変更申請もされておらず、自己責任の範囲においてされるものと考えます。
申請以外の通勤経路通勤した原因が問題ですが、プライバシーに関わるものならその理由をあまり詳しく聞きだすのは簡単ではないと思います。
しかし、通院などや保育所への送迎は、多様性雇用から、上司に理解をもらっていれば、救済すべきと思います。
(最近は「合理的な範囲」になるのかもしれません)

3、一番の問題は、会社と社員のコミュニケーションが普段からあるのかないのか?ということです。
社員に分かってほしいのは、普段から可能な範囲で情報(変更申請も含めた)を取っておけば、会社は準管理下として守るし、そうでなければ守れないということです。

単に寝坊したのをたまたま他線の「遅延証明」を持ってきたのではと誤解されるのを避けたいならば、変更をして置かないとだめだと伝え、今回は見逃すか、自己責任にするか判断されたらよろしいと思います。

Re: 会社に申請した通勤経路以外で通勤した際の電車遅延について

著者うおうおさん

2010年11月09日 12:16

HOFさん、非常に理解しやすいご説明を頂き、ありがとうございます。

頂いた見解を参考にさせて頂きます。

1点、質問をさせて下さい。

会社に申請した通勤経路以外の経路を使用した際に、通勤災害にあった場合、労災と認定される理由を記載した判例や書籍をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。

宜しくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP