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寡婦および特別の寡婦の要件は次の通りです。
【寡婦】
所得者本人で、次に掲げる人
イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)のある人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)夫の生死が明らかでない人
ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成23年中の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は給与の収入金額が6,888,889円以下)の人
(イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫の生死が明らかでない人
【特別の寡婦】
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、平成23年中の所得の見積額が500万円以下の人
※平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の裏面をそのまま掲載しました。
上記により寡婦については子供の年齢には触れておりませんので16歳未満であるかどうかは関係なく、所得の見積額が38万円以下の生計を一にする子供であれば構わないことになります。
特別の寡婦では「扶養親族である子を有し」と書かれていますが、16歳未満の子供の解釈の問題です。同じ書面の裏面左側の③扶養親族の説明と④控除対象扶養親族の説明をよく読んでください。16歳未満は23年度から控除対象扶養親族とはなりませんが、扶養親族であることは従来のまま変わりません。したがって「扶養親族である子を有し」ということですから16歳未満であっても特別の寡婦に該当する、というのが私の考えです。
もしも私の考えが間違っているという方がございましたら是非投稿をお願いします。私もちょっと自信がないものですから・・・・。
一度税務署に訊いてみてもいいんじゃないでしょうか。
扶養控除申告書> 寡婦および特別の寡婦の要件は次の通りです。
> 【寡婦】
> 所得者本人で、次に掲げる人
> イ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされていたり、平成23年中の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)のある人
> (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人、(ハ)夫の生死が明らかでない人
> ロ 上記イに掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、平成23年中の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は給与の収入金額が6,888,889円以下)の人
> (イ)夫と死別した後、婚姻していない人、(ロ)夫の生死が明らかでない人
>
> 【特別の寡婦】
> 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、平成23年中の所得の見積額が500万円以下の人
>
> ※平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の裏面をそのまま掲載しました。
>
> 上記により寡婦については子供の年齢には触れておりませんので16歳未満であるかどうかは関係なく、所得の見積額が38万円以下の生計を一にする子供であれば構わないことになります。
>
> 特別の寡婦では「扶養親族である子を有し」と書かれていますが、16歳未満の子供の解釈の問題です。同じ書面の裏面左側の③扶養親族の説明と④控除対象扶養親族の説明をよく読んでください。16歳未満は23年度から控除対象扶養親族とはなりませんが、扶養親族であることは従来のまま変わりません。したがって「扶養親族である子を有し」ということですから16歳未満であっても特別の寡婦に該当する、というのが私の考えです。
>
> もしも私の考えが間違っているという方がございましたら是非投稿をお願いします。私もちょっと自信がないものですから・・・・。
>
> 一度税務署に訊いてみてもいいんじゃないでしょうか。
こんばんわ。
書かれた内容で問題なく寡婦控除、特別寡婦寡婦控除、寡夫控除は継続されます。ファインファイン様ほど詳細ではありませんが扶養控除申告書の裏面に寡婦の説明書きがきちんと記載されています。たまには裏面も目を通しませんか。
とりあえず。
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