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年末調整の住宅借入金等特別控除申告書について

最終更新日:2010年11月17日 19:40

平成21年、増改築における住宅ローンの控除で確定申告しました。その際、ローンは夫が連帯債務者となっているのですが、借入が私の名義ですので、私の名で確定申告し、夫の名前では確定申告していません。
ただ、今年、年末調整のために申告書の書き方をみていたら、連帯債務者の場合という欄がありました。
実際、控除は50/100で、年末残高の50%でしか受けれていないのですが、夫の名前でも確定申告すれば、あと50/100分の控除は受けられるのでしょうか?

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Re: 年末調整の住宅借入金等特別控除申告書について

著者たけうさん

2010年11月18日 08:14

住宅を登記した際の持ち分割合分の控除を受けることが出来ますよ。

住宅の持ち分割合が50:50で住宅ローンの連帯債務者になっているのであれば、銀行から届く住宅ローン年末残高も50:50(同じ割合)に分けて住宅控除を夫婦ともに適用されますね。

まずは、税務署に相談されて確定申告をしないと行けないですね。過去5年にさかのぼって手続きが出来ますよ。

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