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保険料控除申告書の保険契約者について

著者 くるみぱん さん

最終更新日:2010年11月29日 15:56

年末調整の際には生命保険料控除などを行い、
これらには各人から提出された保険料控除申告書
基づいておりますが、保険契約者が本人では
ない(例えば配偶者)場合は、本人が支払ったものとして
扱われるのでしょうか?

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Re: 保険料控除申告書の保険契約者について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月29日 22:23

> 年末調整の際には生命保険料控除などを行い、
> これらには各人から提出された保険料控除申告書
> 基づいておりますが、保険契約者が本人では
> ない(例えば配偶者)場合は、本人が支払ったものとして
> 扱われるのでしょうか?



生命保険料控除の対象となる契約は、

①保険料または掛金を所得者本人が支払ったもの
②保険金などの受取人の全てが所得者本人または所得者の配偶者や親族であること

という条件です。

従って、契約者が所得者本人ではない(ご質問の所得者の配偶者など)場合であっても、上記の条件を満たしていれば、所得者は申告できます。

Re: 保険料控除申告書の保険契約者について

著者くるみぱんさん

2010年11月30日 13:01

そうなんですね。
安心しました。
ありがとうございます。

Re: 保険料控除申告書の保険契約者について

著者chabaaさん

2010年11月30日 15:21

>
> 生命保険料控除の対象となる契約は、
>
> ①保険料または掛金を所得者本人が支払ったもの
> ②保険金などの受取人の全てが所得者本人または所得者の配偶者や親族であること
>
> という条件です。
>
> 従って、契約者が所得者本人ではない(ご質問の所得者の配偶者など)場合であっても、上記の条件を満たしていれば、所得者は申告できます。

こんにちは。他の方の質問に追記して厚かましくも質問をさせていただきます。申し訳ありません。

社員が提出した保険料の控除証明書には社員の名が一切記載されておらず、控除証明書の契約者名及び郵便のあて先の名前も配偶者の場合で保険金の受取人も記載されていない場合に、社員が保険料を納付したかどうかは、控除証明書からは読むことができません。
そのような場合には、社員が保険料を払ったことの証明を提出していただく必要がありますか。
証明がなくても社員の年末調整で控除して問題がありませんか。

ご教授いただきますようお願いいたします。

Re: 保険料控除申告書の保険契約者について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月30日 22:47

> >
> > 生命保険料控除の対象となる契約は、
> >
> > ①保険料または掛金を所得者本人が支払ったもの
> > ②保険金などの受取人の全てが所得者本人または所得者の配偶者や親族であること
> >
> > という条件です。
> >
> > 従って、契約者が所得者本人ではない(ご質問の所得者の配偶者など)場合であっても、上記の条件を満たしていれば、所得者は申告できます。
>
> こんにちは。他の方の質問に追記して厚かましくも質問をさせていただきます。申し訳ありません。
>
> 社員が提出した保険料の控除証明書には社員の名が一切記載されておらず、控除証明書の契約者名及び郵便のあて先の名前も配偶者の場合で保険金の受取人も記載されていない場合に、社員が保険料を納付したかどうかは、控除証明書からは読むことができません。
> そのような場合には、社員が保険料を払ったことの証明を提出していただく必要がありますか。
> 証明がなくても社員の年末調整で控除して問題がありませんか。
>
> ご教授いただきますようお願いいたします。



chabaaさんへ



社員の方が支払ったということであれば社員の方の控除として問題ありません。

 例えば、女性が独身時代に自身で契約し、保険料も当然自身の給与から支払っていたが、結婚後は専業主婦になったため収入が無いから、夫が妻に替って保険料を支払っているといったケースは結構あります。この場合、保険料を支払っている夫が保険料控除の申告をするのですが、支払っている夫の側から見て①と②に該当していればよいわけです。

 確かに例示したようなケースですと、控除証明書から保険金の受取人や保険料支払者が誰なのかを確認することはできません。しかしだからと言って、受取人や支払者を証明する書類を添付することまでは求められていません。上手に表現できませんが、申告の内容が正しく控除に該当すると信じるから敢えて疑わないという考え方でよいと思います。


ご参考までに

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