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労務管理

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年末調整の対象者について

著者 chabaa さん

最終更新日:2010年11月30日 15:27

こんにちは。
12月で退職する社員の年末調整の件で質問をさせていただきます。

当社は給与の締めが毎10日で支給日が同月25日となっております。12月18日に退職する社員がおり、
12月24日に12月10日までの給与を、来年1月25日に12月18日までの給与を支払います。

会社が12月最後の給与支払い時(24日)で年末調整をする場合に、18日に退職するこの社員は年末調整の対象者となるのでしょうか。

基本的なことで恐縮ですが、ご教授お願いたします。

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Re: 年末調整の対象者について

著者Mariaさん

2010年12月01日 01:48

年の途中で退職した方のうち、年末調整の対象となるのは、
以下のような場合です。
①死亡により退職した人
②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、
③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)

したがって、退職日(18日)の後に12月支払い分給与の支給日(24日)がある方は、
年末調整の対象とはなりません。

【参考】
国税庁ホームページ内 年末調整Q&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/80-81.pdf
(問1参照)

ただ、その一方で、似たようなケースで、
「原則、支払日に在籍していることが条件」
との断りつきで、
「でも、その後給料もらう予定がないのであれば、原則はダメですが、してあげてもらってかまいません」
と税務署から回答されたという方もいらっしゃいましたので、
管轄の税務署に確認なさったほうがよろしいかと思います(^^;

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