相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

住宅取得控除について

著者 193 さん

最終更新日:2010年12月02日 14:32

当社の従業員で住宅取得控除を申請している方がいます。その従業員は父親と折半という形で住宅を取得し、銀行の借入金も半分ずつとなっております。

今年の春、その従業員の父親が急死されました。そのため、その従業員は父親名義の借入金を自分名義にし、返済を行っております。

今年の年末調整時の住宅取得控除申請の際、相続に関わる部分に関しては控除の対象外だと税務署に言われたそうです。

確かに、取得に関わる借入金に限り、とサイト等をみると記載がありました。

しかし、本人はまだ20代半ばであり、毎月かなり負担となる額の返済金を支払っております。

何とか控除を受けるような方法はないでしょうか?

少々場違いな質問かとは思いましたが、少しでもその従業員の負担を減らしてあげたいという私情ではありますが、何か皆様のお知恵を拝借できれば幸いと思い投稿させて頂きました。

よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 住宅取得控除について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月02日 21:20

> 当社の従業員で住宅取得控除を申請している方がいます。その従業員は父親と折半という形で住宅を取得し、銀行の借入金も半分ずつとなっております。
>
> 今年の春、その従業員の父親が急死されました。そのため、その従業員は父親名義の借入金を自分名義にし、返済を行っております。
>
> 今年の年末調整時の住宅取得控除申請の際、相続に関わる部分に関しては控除の対象外だと税務署に言われたそうです。
>
> 確かに、取得に関わる借入金に限り、とサイト等をみると記載がありました。
>
> しかし、本人はまだ20代半ばであり、毎月かなり負担となる額の返済金を支払っております。
>
> 何とか控除を受けるような方法はないでしょうか?
>
> 少々場違いな質問かとは思いましたが、少しでもその従業員の負担を減らしてあげたいという私情ではありますが、何か皆様のお知恵を拝借できれば幸いと思い投稿させて頂きました。
>
> よろしくお願い致します。


父親の死亡にともない、父親の借りた住宅取得資金の未返済分を従業員の方が相続して、自身の借入分ともども返済しているということかと思います。

しかしながら、私の知る限りでは、数千万円にもなる銀行からの住宅取得資金借入に際しては、借入人に起こる不測の事態に対処するため、必ず団体生命保険への加入が借入に組み込まれていて、当該生命保険契約に借入資金を貸し付けた銀行が質権を設定するのが普通です。ご質問のように父親が亡くなられると、生命保険金で父親名義の借入金は全額返済されている筈で、従業員の方が父親名義の借入金負債を自分で引き受けるなどということは無い筈だとしか考えられません。失礼ながら、私にはご質問のようなケースがあるなどとは想像もできませんが。

Re: 住宅取得控除について

著者193さん

2010年12月03日 09:00

> > 当社の従業員で住宅取得控除を申請している方がいます。その従業員は父親と折半という形で住宅を取得し、銀行の借入金も半分ずつとなっております。
> >
> > 今年の春、その従業員の父親が急死されました。そのため、その従業員は父親名義の借入金を自分名義にし、返済を行っております。
> >
> > 今年の年末調整時の住宅取得控除申請の際、相続に関わる部分に関しては控除の対象外だと税務署に言われたそうです。
> >
> > 確かに、取得に関わる借入金に限り、とサイト等をみると記載がありました。
> >
> > しかし、本人はまだ20代半ばであり、毎月かなり負担となる額の返済金を支払っております。
> >
> > 何とか控除を受けるような方法はないでしょうか?
> >
> > 少々場違いな質問かとは思いましたが、少しでもその従業員の負担を減らしてあげたいという私情ではありますが、何か皆様のお知恵を拝借できれば幸いと思い投稿させて頂きました。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> 父親の死亡にともない、父親の借りた住宅取得資金の未返済分を従業員の方が相続して、自身の借入分ともども返済しているということかと思います。
>
> しかしながら、私の知る限りでは、数千万円にもなる銀行からの住宅取得資金借入に際しては、借入人に起こる不測の事態に対処するため、必ず団体生命保険への加入が借入に組み込まれていて、当該生命保険契約に借入資金を貸し付けた銀行が質権を設定するのが普通です。ご質問のように父親が亡くなられると、生命保険金で父親名義の借入金は全額返済されている筈で、従業員の方が父親名義の借入金負債を自分で引き受けるなどということは無い筈だとしか考えられません。失礼ながら、私にはご質問のようなケースがあるなどとは想像もできませんが。


早速のご回答ありがとうございます。
生命保険金の険でございますが、当該従業員の話によると、持病があったため加入することが出来なかったとのこと。銀行の年末借入残高を見せてもらうと、確かに前年の年末調整時の倍額となっていました。

昨日から色々なサイトを見て調べましたが、やはりこのような場合は相続ということで控除の対象外になるみたいですね・・・。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP