相談の広場
教えてください。
前職が2ヶ所ある社員がいます。
1ヶ所はもう潰れてしまったコンビニ、もう1ヶ所は造船関係だそうですが・・・
コンビニは本部のほうに問い合わせてみるそうですが造船関係の会社は給料や保険がおかしかったため、もめて辞めたのでもらえない(1日いくらと言われていた金額だけ支払われなかったり、社会保険はなかったようです)
前職の源泉徴収票がもらえない場合は年末調整することはできないと思うのですがどうでしょうか?
また、年末調整しない場合当社は源泉徴収票のみ発行することはできるのでしょうか?
どちらか1社のみ源泉徴収票がもらえた場合はどのようにすべきでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 教えてください。
> 前職が2ヶ所ある社員がいます。
> 1ヶ所はもう潰れてしまったコンビニ、もう1ヶ所は造船関係だそうですが・・・
> コンビニは本部のほうに問い合わせてみるそうですが造船関係の会社は給料や保険がおかしかったため、もめて辞めたのでもらえない(1日いくらと言われていた金額だけ支払われなかったり、社会保険はなかったようです)
> 前職の源泉徴収票がもらえない場合は年末調整することはできないと思うのですがどうでしょうか?
> また、年末調整しない場合当社は源泉徴収票のみ発行することはできるのでしょうか?
> どちらか1社のみ源泉徴収票がもらえた場合はどのようにすべきでしょうか?
> 宜しくお願いします。
のんひかまま さんへ
前職の源泉徴収票がないということは、年収が確定せず、年末調整の対象者とはなりません。
気の毒ですが、会社での年末調整は出来ません。
貴社では年末調整をしない源泉徴収票を発行してあげるだけです。
弊社でも、倒産などで前職の源泉徴収票がもらえない社員がおりますが、給与の明細書等があれば、それを確定申告書に添付し、持っている源泉徴収票と合算して給与所得の確定申告をさせるなどしております。
貴社の社員さんの場合、造船関係の会社の給料明細書があれば良いのですが、無ければ給与振込が分かる通帳での証明とか、確定申告時に何らか自己証明する必要があります。
また、利用したことはないのですが、源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続きとして、源泉徴収票不交付の届出手続があるそうです。
参考:国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 今は、税務署も親切になりましたので、気軽に相談できますよ。
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