こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今年は梅雨の明けた8月から急に暑くなっています。
今日も暑くなりそうです。水分を意識的に補給して、
体調の管理にご注意ください。
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よく次のようなご質問を頂きます。
『 8月1日から入社する者がいます。しかし、8/1は土曜日であり、
当社の休日です。最初に出勤するのは8/3の月曜日ですが、
社会保険・雇用保険の加入は8/1と8/3のどちらにすべきでしょうか? 』
雇用契約の初日は1日とするケースが多いです。
または賃金計算期間の初日とする事もあります。
ご質問にあてはめると、雇用契約の初日は8/1ですが、
たまたま当日が会社の休日にあたっただけですので、
社会保険・雇用保険の加入は8/1とすべきでしょう。
☆☆☆☆ 加入日は、初出勤日とした場合の問題は? ☆☆☆☆
8/1(土)でも8/3(月)でも大きな違いはないのでは?
という疑問も出てくるでしょう。
確かに、どちらの日でも社会保険料は変わりません。
(退職の場合は変わりますので、改めてお伝えします。)
しかし、次のような問題が生じます。
□ 雇用保険の被保険者期間が短くなる。
離職して転職先を探す時に基本手当(失業給付)をもらいます。
基本手当の給付日数は被保険者期間が長くなると増えます。↓
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
例えば、自己都合で退職した場合、被保険者期間が
10年未満であると90日
10年以上であると120日
となります。
ご質問のケースでは8/1と8/3では2日間の差が生じます。
この2日によって、10年以上になるか否か、という事に
なる可能性もあります。
□ 社会保険の被保険者期間が前職との間で断続してしまう。
退職後に傷病手当金や出産手当金をもらう場合の条件の一つに
「1年以上の被保険者期間」があります。 ↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q6
(健康保険法 第104条)
そして、「1年以上の被保険者期間」は転職をするなどして、
会社が変わった場合でも通算されますが、それは、
1日の断続期間もない場合に通算されるという事です。
つまり、ご質問のケースで入社予定の人が前職を7/31で退職して、
同日まで健康保険の被保険者であった場合、8/1の社保加入であれば
被保険者期間に1日も断続がないですが、8/3だと断続となります。
従いまして、ご質問のケースでは雇用契約の開始日である、
8月1日を社会保険・雇用保険の資格取得日としてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.08.12)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
社会保険・労働保険の手続きを代行しています。
社労士有資格者や健保組合出身者による確実な仕事
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