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続きです

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年07月16日 20:31

給与大幅減額での降格という通知に納得いかずサインしなかったところ、会社側は退職勧奨通達してきました。
ただし、サイン戴けるなら以下の内容を盛り込みます、との事。

①2ヶ月分の給与を解決金としてご用意

②7月1日〜7月22日までを欠勤ではなく自宅待機として扱う

質問ですが、
①の2ヶ月分の給与というのは、入社時の雇用条件である30万+手当て4万4000円
なのか、それとも7月1日にこちらがサインしなかった雇用条件変更通知に記載された24万+手当て9000円
なのか。

②の自宅待機として扱うというのは、その期間の給与も別に補償するという認識で良いのか。

それと、退職勧奨による退職は会社都合退職でしょうか。

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Re:

著者ぴぃちんさん

2026年07月17日 08:34

こんにちは。


ご質問の内容だけでは判断できないので、会社側に直接確認してください。給与全額でなく、いわゆる基本給と呼ばれる部分だけという可能性もあるかと思います。


7月22日退職ということであり、かつ7月1日において、お勤めの会社の休職規定における復職可能と判断されている。
そして、会社から出勤しなくてもよいと命じられている、ということでしょうか。
であれば、休業手当の支給対象になるかと考えますが、曖昧な部分は双方がきちんと把握される必要があるので、こちらも会社に確認されてください。


退職勧奨であれば、原則的に会社都合として扱われます。



> 給与大幅減額での降格という通知に納得いかずサインしなかったところ、会社側は退職勧奨を通達してきました。
> ただし、サイン戴けるなら以下の内容を盛り込みます、との事。
>
> ①2ヶ月分の給与を解決金としてご用意
>
> ②7月1日~7月22日までを欠勤ではなく自宅待機として扱う
>
> 質問ですが、
> ①の2ヶ月分の給与というのは、入社時の雇用条件である30万+手当て4万4000円
> なのか、それとも7月1日にこちらがサインしなかった雇用条件変更通知に記載された24万+手当て9000円
> なのか。
>
> ②の自宅待機として扱うというのは、その期間の給与も別に補償するという認識で良いのか。
>
> それと、退職勧奨による退職は会社都合退職でしょうか。

Re:

著者パワハラに屈しないさん

2026年07月17日 09:13

ご返信ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
会社側に確認文書を送りました。

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