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税務管理

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住宅借入金など特別控除申告書について

著者 Opera さん

最終更新日:2010年12月14日 15:07

突然ですが、急いでいます。ご教授下さいませ。

 夫婦での連帯債務です。
 妻は、パート勤務です。給与収入は100万以下です。
 税務署からの申告書は夫婦それぞれに対して存在していま す。この申告書に記載されている、土地建物のそれぞれの 対価の額が、夫婦とも異なっています。
 金融機関の残高証明書は1通です。残高証明には連帯債務 の摘要がありません。
 申告書をみると、最初の控除額(書類の一番下にある)が
 夫-98900円、妻-148400円です。
 このような情報から、妻の負担割合が60%、夫が40%のよ うに思われるのですが。

 質問①最初は妻の名義か?なにかで妻の収入も夫と同じくらい
 あったようですが、今は夫の扶養のようです。
 最初が、連帯債務なら、どんな状況になっても連帯債務と して計算し、夫が扶養しているのに最初の負担割合分しか
 控除されないことになっても、それはそれ、ということに なるのでしょうか?

 質問②この場合、夫が4割なら、残高証明書の残額を4割  分の負担にして計算していくのでしょうか? 
  ※最初の割合負担は本人に確認中なので、返答次第で
   正式な最初の割合負担で計算しますが。

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Re: 住宅借入金など特別控除申告書について

著者オレンジcubeさん

2010年12月15日 08:18

> 突然ですが、急いでいます。ご教授下さいませ。
>
>  夫婦での連帯債務です。
>  妻は、パート勤務です。給与収入は100万以下です。
>  税務署からの申告書は夫婦それぞれに対して存在していま す。この申告書に記載されている、土地建物のそれぞれの 対価の額が、夫婦とも異なっています。
>  金融機関の残高証明書は1通です。残高証明には連帯債務 の摘要がありません。
>  申告書をみると、最初の控除額(書類の一番下にある)が
>  夫-98900円、妻-148400円です。
>  このような情報から、妻の負担割合が60%、夫が40%のよ うに思われるのですが。
>
>  質問①最初は妻の名義か?なにかで妻の収入も夫と同じくらい
>  あったようですが、今は夫の扶養のようです。
>  最初が、連帯債務なら、どんな状況になっても連帯債務と して計算し、夫が扶養しているのに最初の負担割合分しか
>  控除されないことになっても、それはそれ、ということに なるのでしょうか?
>
>  質問②この場合、夫が4割なら、残高証明書の残額を4割  分の負担にして計算していくのでしょうか? 
>   ※最初の割合負担は本人に確認中なので、返答次第で
>    正式な最初の割合負担で計算しますが。

こんにちは。
税務署に確認された方が良いと思います。
私も以前、連帯債務の配偶者が仕事を退職した場合を税務署に問い合わせしたことがありました。その時の回答等しては、負担割合に変更はなく、その割合のまま計算してくださいということでした。
①の回答としては、負担割合に変更はなしということです。

②については、当社では、摘要欄に配偶者の方に例えば3000万円のうち、1800万円は私○○の分です、というような内容を記載してもらいます。そうすることで、社員の残高は1200万となりますのでこの数字を元に計算するようにしております。

Re: 住宅借入金など特別控除申告書について

著者Operaさん

2010年12月15日 10:22

オレンジcubeさんの回答は的確で、日頃から参考にさせていただいています。
 オレンジcube さん、ありがとうございます。

 社員のことを考えると、連帯債務の妻が退職して生計の柱が夫なら、夫の方で全額控除してもいいのではないか?と思ってしまいますが、税法はそうはいかないですね。

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