相談の広場
いつも様々なアドバイス大変感謝しております。
今回は、12月途中での退職者の年末調整についての質問です。
弊社の給与は末締めの翌月14日支払いになっております。12月21日付けで退職した社員がおりまして、その社員の年末調整は弊社で行うべきか、源泉徴収書のみ発行して、個人で行って頂くべきかどちらが正しいのでしょうか??
「年末調整のしかた」を見ていてちょっと気になったので先程税務署に電話して確認したのですが、「1月14日支給分は来年度の所得になります。本年の度の最終支払日ベースなので年末調整は会社で行って下さいと言われました。」
ただ、事前に色々と調べたら「最終給与日よりも以前の退職は、年調の対象者からはずして源泉徴収票のみ発行」ともあります、ちなみにこれも税務署の方の意見です。
経験不足でお手数お掛けしますがアドバイス頂けたら幸いです。
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> 弊社の給与は末締めの翌月14日支払いになっております。12月21日付けで退職した社員がおりまして、その社員の年末調整は弊社で行うべきか、源泉徴収書のみ発行して、個人で行って頂くべきかどちらが正しいのでしょうか??
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> 「年末調整のしかた」を見ていてちょっと気になったので先程税務署に電話して確認したのですが、「1月14日支給分は来年度の所得になります。本年の度の最終支払日ベースなので年末調整は会社で行って下さいと言われました。」
> ただ、事前に色々と調べたら「最終給与日よりも以前の退職は、年調の対象者からはずして源泉徴収票のみ発行」ともあります、ちなみにこれも税務署の方の意見です。
御社の規定によると、
11月1日から11月30日までの給与・・・12月14日支給
12月1日から12月31日までの給与・・・1月14日支給
ですから、12月14日支給の給与が22年最後の給与ということになります。当該社員の方は、12月に支給期の来る給与の支給を受けた後の12月21日退職ですから、御社の年末調整の対象となります。
以上、簡単ですが。
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