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有給付与日数について

最終更新日:2010年12月25日 15:29

入社日2008年10月6日、社内基準日4月1日の場合、
2010年4月1日での新規の有給付与日数は、11日でしょうか?10日でしょうか?
つまり、月の途中入社の場合についてなのですが、
10月6日入社の場合、基準日4月1日では半年間とみなすのでしょうか?それとも半年未満になるのでしょうか?

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Re: 有給付与日数について

著者プロを目指す卵さん

2010年12月25日 17:32

> 入社日2008年10月6日、社内基準日4月1日の場合、
> 2010年4月1日での新規の有給付与日数は、11日でしょうか?10日でしょうか?
> つまり、月の途中入社の場合についてなのですが、
> 10月6日入社の場合、基準日4月1日では半年間とみなすのでしょうか?それとも半年未満になるのでしょうか?


他の付与条件を満たしている一般の場合、

①2009年4月6日に10日付与すべきところ、斉一的取扱いで4月1日に前倒しして10日付与

結果
②2010年4月1日には、11日付与ということになります。

Re: 有給付与日数について

著者オレンジcubeさん

2010年12月27日 08:41

> 入社日2008年10月6日、社内基準日4月1日の場合、
> 2010年4月1日での新規の有給付与日数は、11日でしょうか?10日でしょうか?
> つまり、月の途中入社の場合についてなのですが、
> 10月6日入社の場合、基準日4月1日では半年間とみなすのでしょうか?それとも半年未満になるのでしょうか?

こんにちは。
労基法から見れば、最初の2009年の付与では最低10日以上の付与をしなければなりません。
2010年4月5日では1年6ヶ月11日という基準がありますから、11日以上付与しなければ法律違反となってしまいます。

まずは、労基法を確認して下さい。次に御社の
基準を法律と照らし合わせ下回らないように注意しましょう。

Re: 有給付与日数について

削除されました

Re: 有給付与日数について

プロを目指す卵 様
オレンジcube 様


ご返信、ご回答有難うございました。

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