相談の広場
最終更新日:2010年12月25日 15:29
入社日2008年10月6日、社内基準日4月1日の場合、
2010年4月1日での新規の有給付与日数は、11日でしょうか?10日でしょうか?
つまり、月の途中入社の場合についてなのですが、
10月6日入社の場合、基準日4月1日では半年間とみなすのでしょうか?それとも半年未満になるのでしょうか?
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> 入社日2008年10月6日、社内基準日4月1日の場合、
> 2010年4月1日での新規の有給付与日数は、11日でしょうか?10日でしょうか?
> つまり、月の途中入社の場合についてなのですが、
> 10月6日入社の場合、基準日4月1日では半年間とみなすのでしょうか?それとも半年未満になるのでしょうか?
こんにちは。
労基法から見れば、最初の2009年の付与では最低10日以上の付与をしなければなりません。
2010年4月5日では1年6ヶ月11日という基準がありますから、11日以上付与しなければ法律違反となってしまいます。
まずは、労基法を確認して下さい。次に御社の
基準を法律と照らし合わせ下回らないように注意しましょう。
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