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著者 hacchi さん
最終更新日:2010年12月24日 09:03
健康保険の被扶養者の認定の条件についてお尋ねします。 弊社従業員から、同居している父親を被扶養者にしたいという申し出がありました。収入面では、条件をクリアしています。 家族構成(住民票記載)は、本人、父親、本人の兄姉がいます。本人より年長の家族がいる場合、その者が扶養しなければならないという決まりはありますか?兄姉の職業などは不明です。誰が生計を支えているか等も分かりません。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。
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著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)
2010年12月25日 12:39
お世話様です > 家族構成(住民票記載)は、本人、父親、本人の兄姉がいます。本人より年長の家族がいる場合、その者が扶養しなければならないという決まりはありますか?兄姉の職業などは不明です。誰が生計を支えているか等も分かりません。 窓口では「年長者の方が扶養している者」という判断をしています。 双子の時でさえ、どちらが扶養しているのかの証明を要求された時がありますので、提出する前に従業員自身にご確認されることをお勧めいたします。
著者hacchiさん
2010年12月27日 17:56
ご回答ありがとうございました。 本人に事情を聞き、確認してみます。
2010年12月27日 18:01
> ご回答ありがとうございました。 > 本人に事情を聞き、確認してみます。 宜しくお願い致します
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