相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支払調書の支払金額算出の期間

著者 ころう さん

最終更新日:2010年12月29日 18:58

連続投稿でごめんなさい。
支払調書の支払金額欄なのですが、
この支払金額の算出は、請求書ベースと支払ベース、
どちらでしょうか。。。

例えば50,000円の顧問報酬の請求書発行が12月、
支払いが1月の場合、この金額は平成22年分の支払調書
に記載するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 支払調書の支払金額算出の期間

著者tonさん

2010年12月30日 03:00

> 連続投稿でごめんなさい。
> 支払調書の支払金額欄なのですが、
> この支払金額の算出は、請求書ベースと支払ベース、
> どちらでしょうか。。。
>
> 例えば50,000円の顧問報酬の請求書発行が12月、
> 支払いが1月の場合、この金額は平成22年分の支払調書
> に記載するのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
総額で請求書ベースでの記載ですが内書に未払分を記載します。なので12月分は含みますが同時に上部の内にも記載することになります。税務署から送付される年調書類に中に法定調書の書き方の手引きがありますので参照ください。
とりあえず。

Re: 支払調書の支払金額算出の期間

著者ころうさん

2011年01月04日 12:38

tonさん、ありがとうございます。

手引きは呼んだのですが、【支払いが確定している】
とはどのような状態なのか分からず、ベースはどちらに
なるのだろうと悩んでいました。

内書をすればいいのですね。

支払い予定日を過ぎても支払いが済んでいない請求金額
については、内書して処理したいと思います。

お返事が遅くなり、申し訳ございません。
夜遅く?朝早く?に回答頂き、ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP