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労務管理

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海外駐在者の源泉所得税のついて

著者 sayumi さん

最終更新日:2010年12月30日 13:16

弊社では1月よりベトナムに支店として、社員を1名駐在させることになりました。
給与は国内の家族に支払い、別に手当として現地にドルを送金することになりましたが、この場合の所得税はどのようにしたらよろしいのでしょうか?
国内の分は日本で源泉、現地の分はベトナムで確定申告してもらうというやり方では問題があるでしょうか?

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Re: 海外駐在者の源泉所得税のついて

著者Hiro3さん

2010年12月31日 09:47

日本の課税
1年以上滞在する予定で出国すれば、そのときから非居住者となります。したがって、支給されるのが日本国内であっても勤務が日本国内で行われないので日本で課税されません。

ベトナムの課税
次を参考として下さい。
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam/invest/guide/4-1.html
2) 個人所得税

a)2009年1月より、ベトナム人と外国人の個人所得税率が統一された。一般的には外国人は通年で183日以上滞在する国を居住国とし、全世界所得を課税対象として居住国で納税するルールがある。一方、ベトナム政府は、その外国人が183日以上滞在していなくても、90日以上恒常的に滞在する場合は、外国人を居住者とみなし20%のみなし課税をしている。

最新の情報は、現地の専門家にご確認下さい。

Re: 海外駐在者の源泉所得税のついて

著者sayumiさん

2011年01月06日 12:56

お礼が遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました!

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