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税務管理

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給与計算について

著者 つるこさん さん

最終更新日:2011年01月03日 20:39

給与計算について質問です。

 当社の給与は月末締めの10日払いで、いま12月分を計算しています。
平成23年度の1月から所得税の扶養控除の計算方法が異なりますが、12月分から扶養控除の計算方法を変えて計算しないといけないのでしょうか??
 それとも12月分ということで今までのままの扶養計算をしたらよいのでしょうか??

 どうぞよろしくお願いいたします!!

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Re: 給与計算について

著者ファインファインさん

2011年01月03日 21:43

通常の場合、1月に支給された給与から12月に支給された給与をもって年末調整が行われます。したがって23年分の年末調整には23年1月に支給される給与が含まれます。23年の年末調整に含まれるのですから23年の税法の規定に従って税額計算することになります。

まれに12月締め1月支給の給与までを前年の年末調整に組み入れて計算する会社があるようですが、本来の処理ではありません。

給与と源泉税、年末調整源泉徴収簿をもとに行われますから、貴社においてはその1月支給の給与が22年12月分として源泉徴収簿に記載されるのか、23年1月分として記載されるのかによって変わってきますので、毎年の源泉徴収簿を確認していただければわかることと思います。

なお旧税法で計算してしまってもこの給与が23年の年末調整に含まれるのであれば23年の税法によって最終的に計算し直すことになりますので、結果として問題ないことになります。

Re: 給与計算について

著者administratorさん

2011年01月04日 09:31

>海外で会計士をしていて最近日本で経理の仕事に就きました。給与計算で疑問を持っていたことをここでお聞きします。 給与は日本では現金主義と解釈してよいのでしょうか? 海外では給与は労働対価として発生認可された時が所得時となり労働が12月であれば給与は12月の給与したがって全くカレンダー通りに所得は認識されるのですが日本はずれてしまっても構わないということでしょうか? 海外でも所得申告する必要があるものは上記の理由で源泉徴収の内容だけで所得期間を判断することができないということのようですが日本の税法ではそれでも問題なしということでしょうか?

Re: 給与計算について

著者ファインファインさん

2011年01月04日 11:35

administratorさんへ

海外のことはわかりませんが、少なくとも日本においては12月に支給される給与をもって年末調整という所得を確定させる作業がありますので、所得税法においては12月末現在で締めざるを得ないことになっています。
もしも全ての給与所得者が確定申告で所得を確定させるのであればadministratorさんの仰る方法が正しい処理であると思います。

ただし、法人税法においては12月の労働に掛かる給与は12月末現在で未払金を計上するのが本来の処理(期末月以外は通常は行いませんが)ですので、12月の経費と認識していることになります。

Re: 給与計算について

著者administratorさん

2011年01月06日 09:46

アドバイスありがとうございました。 私の住んでいた国では個人もそれぞれ所得申告をするのでこの件はそれぞれの国での申告の違いということで慣れるようにします。
ただ、給与所得者も個人で確定申告をするようになれば自身の所得と控除についてもっと関心が深まるのではないかと思います。 この森は発見の宝庫です。 ありがとうございました。

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