相談の広場
不慣れな支払調書に関してご教授をお願い致します。
不動産の使用料等の支払調書の税務署への提出は、年間15万円を超えるものとなっています。
その場合に貸主(個人)へも提出する必要があると思います。
使用料年間計が15万円以下の場合、貸主への提出は、必要でしょうか?
もし必要な場合、賃貸契約書の無い1日のみの使用料として支払った少額な使用料の支払調書も貸主へ提出しなければならないでしょうか?
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> 不慣れな支払調書に関してご教授をお願い致します。
> 不動産の使用料等の支払調書の税務署への提出は、年間15万円を超えるものとなっています。
> その場合に貸主(個人)へも提出する必要があると思います。
> 使用料年間計が15万円以下の場合、貸主への提出は、必要でしょうか?
> もし必要な場合、賃貸契約書の無い1日のみの使用料として支払った少額な使用料の支払調書も貸主へ提出しなければならないでしょうか?
支払調書関係で、支払いを受ける者へ交付する必要のあるのは、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の2種類だけです。報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書やご質問の不動産の使用料等の支払調書などは、支払金額に拘わらず交付する義務はありません。
ただ、支払総額や源泉所得税額を通知するとともに確定申告に際しての証明になると考えることもできるかと思います。
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