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著者 kinmeru さん
最終更新日:2011年01月06日 23:45
平成22年の収入について、平成23年1月31日までに各市町村に給与支払報告書を提出しますが、その際の各従業員の住所地の判定は平成23年1月1日現在居住しているところで行えばよいのでしょうか? 平成23年1月2日以降に住所変更を行った場合には平成24年に提出する時から新しい住所地の市町村に提出する形になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者tonさん
2011年01月07日 02:29
> 平成22年の収入について、平成23年1月31日までに各市町村に給与支払報告書を提出しますが、その際の各従業員の住所地の判定は平成23年1月1日現在居住しているところで行えばよいのでしょうか? > 平成23年1月2日以降に住所変更を行った場合には平成24年に提出する時から新しい住所地の市町村に提出する形になるのでしょうか? > よろしくお願いいたします。 こんばんわ。 書かれた通り1月1日付で判断しますので1月2日以降の移転についての考慮はしません。説明書を再度ご確認ください。 とりあえず。
著者kinmeruさん
2011年01月08日 22:32
ありがとうございました。 説明書きのほうも再度読み直してみます。
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