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労務管理

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避難訓練の法的義務について

著者 Pands さん

最終更新日:2011年01月13日 16:27

私は、従業員9名の会社(製造)の総務全般を担当するこ
とになりました。
前職は、比較的大きな会社で防火管理者が避難訓練を
計画し実施していました。
質問は、小規模な事業所(今回は、9名)で避難訓練などを
実施しなかった場合、法令違反になるのでしょうか?
消防関連法令を探しても該当事項の記載がないので、よろ
しくお願いいたします。

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Re: 避難訓練の法的義務について

著者HOFさん

2011年01月13日 16:49

> 私は、従業員9名の会社(製造)の総務全般を担当するこ
> とになりました。
> 前職は、比較的大きな会社で防火管理者が避難訓練を
> 計画し実施していました。
> 質問は、小規模な事業所(今回は、9名)で避難訓練などを
> 実施しなかった場合、法令違反になるのでしょうか?
> 消防関連法令を探しても該当事項の記載がないので、よろ
> しくお願いいたします。


法的根拠は回答できないのですが(すみません)

避難訓練とは、本人の生命維持だけでなく、他の社員や被災を最小限に抑え、いち早く復帰し始業できるようにする為の訓練ですから企業の「地域や社会に対する責任(CSR)」になります。するかしないかはリスクヘッジであり、やらせるかどうかはガバナンスですね。

実際の体を使った訓練が難しい時は、9名で30分でも良いから集まって、具体的な(津波とか、火災とか、地震とか)をシミュレーションした話し合い(起きたらどんなことになるのか)するだけでも効果があるとされています。

Re: 避難訓練の法的義務について

法的には、
消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
と。
さらに、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。
と、あります。

Re: 避難訓練の法的義務について

著者Pandsさん

2011年01月14日 09:48

HOF様

早々に回答ありがとうございます。
仰られるようにリスクヘッジとガバナンスという事になりますね。そこを意識して進めたいと思います。
お忙しいところ、ありがとうございました。

> > 私は、従業員9名の会社(製造)の総務全般を担当するこ
> > とになりました。
> > 前職は、比較的大きな会社で防火管理者が避難訓練を
> > 計画し実施していました。
> > 質問は、小規模な事業所(今回は、9名)で避難訓練などを
> > 実施しなかった場合、法令違反になるのでしょうか?
> > 消防関連法令を探しても該当事項の記載がないので、よろ
> > しくお願いいたします。
>
>
> 法的根拠は回答できないのですが(すみません)
>
> 避難訓練とは、本人の生命維持だけでなく、他の社員や被災を最小限に抑え、いち早く復帰し始業できるようにする為の訓練ですから企業の「地域や社会に対する責任(CSR)」になります。するかしないかはリスクヘッジであり、やらせるかどうかはガバナンスですね。
>
> 実際の体を使った訓練が難しい時は、9名で30分でも良いから集まって、具体的な(津波とか、火災とか、地震とか)をシミュレーションした話し合い(起きたらどんなことになるのか)するだけでも効果があるとされています。

Re: 避難訓練の法的義務について

著者Pandsさん

2011年01月14日 10:52

社労・暁様

ご回答頂きありがとうございます。
早速、消防法を確認させて頂きましたが、私の工場は規模
的に政令で定めてるところの防火対象物にならないようです。
ですので、防火管理者を定める必要もなく、避難訓練も必
要無いととれてしまいます。
実際、
避難訓練は、実施することで決めましたが、知識としての
裏づけが欲しいので、更に情報が御座いましたらお教えく
ださい。よろしくお願いいたします。


> 法的には、
> 消防法第8条第1項1で、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…が防火対象物で政令で定めるものとしてあり、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練の実施…、その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
> と。
> さらに、防火管理者の責務(消防法施行令第4条)の中で、消防訓練等の実施については、定期的に各訓練を実施しなければならない。
> と、あります。

Re: 避難訓練の法的義務について

ご専門家ご意見もありますfが、製造業ですと石油備品等の備蓄もありますから、やはり年に数回は実施されるほうがよいと思います。
昨今、中小企業関係者間でも、備蓄数量を違法に為し火災事故等も発生しています。
時には住宅街などへの被害も発生しますから、法令等での云々と言わず、町内会等が地震災害防災訓練の時に一緒に為さることがよいでしょう。
自社工場の火災で思わぬ被害が生じないとも限りません。
火災事件等は異なりますが、鉄道事故が発生、工場責任者が操業中止、事故に遭われた方々を救助したこともあります。同じ町内に住む方、働かれる方協力することもよいでしょう。

技術の森 > 過去ログ > No.29059 >消防法について
http://www.nc-net.or.jp/mori_log/detail.php?id=199673

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