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労務管理

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年少者深夜勤務に関して

著者 ひでちゃん さん

最終更新日:2006年07月29日 11:23

アルバイトが現在満18歳で深夜勤務を希望していますが、フリーターであり、高校へはいっていません。本来なら高校3年生なら卒業した年の3月31日までは深夜勤務できないと思いますが、この場合は就学していないので深夜勤務をさせてよろしいのでしょうか?

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Re: 年少者深夜勤務に関して

著者まゆち☆さん

2006年07月29日 21:12

満18歳以上の者は、労働基準法第6章(法56~64)の規制を受けず、満18歳以上の者、つまり一般の労働者と同じ法適用となります。

 なお、就学の有無は年少則の法適用に関係ないため、深夜勤務について、①17歳のフリーターは不可 ②18歳のフリーターは可 ③17歳の高校3年生は不可 ④18歳の高校3年生は可…となります。法律論であって実際には学校に禁止される場合が多いと思いますが。

 卒業する年の3月31日まではできない…のくだりは、15歳未満の児童(中学生)に対する使用制限(法56条第1項)の考え方であって、高校生には準用されません。

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