満18歳以上の者は、労働基準法第6章(法56~64)の規制を受けず、満18歳以上の者、つまり一般の労働者と同じ法適用となります。
なお、就学の有無は年少則の法適用に関係ないため、深夜勤務について、①17歳のフリーターは不可 ②18歳のフリーターは可 ③17歳の高校3年生は不可 ④18歳の高校3年生は可…となります。法律論であって実際には学校に禁止される場合が多いと思いますが。
卒業する年の3月31日まではできない…のくだりは、15歳未満の児童(中学生)に対する使用制限(法56条第1項)の考え方であって、高校生には準用されません。