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償却資産税(建物付属設備)について

著者 noel さん

最終更新日:2011年01月24日 11:55

家屋の所有者と付属設備の所有者が「違う」場合です。
当社は自社ビルではなく、ビルの一フロアを借りているのですが、その場合のパテーションやLANケーブル設備等などは基本全て「構築物」として申告しなければならないのでしょうか?わかる方お願いいたします。

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Re: 償却資産税(建物付属設備)について

著者tonさん

2011年01月24日 21:25

> 家屋の所有者と付属設備の所有者が「違う」場合です。
> 当社は自社ビルではなく、ビルの一フロアを借りているのですが、その場合のパテーションやLANケーブル設備等などは基本全て「構築物」として申告しなければならないのでしょうか?わかる方お願いいたします。

こんばんわ。
賃貸物件での内部造作の付属設備は償却資産税では「建物」に属します。パーテーションは「建物」、LAN設備は「器具・備品」の扱いです。ただし固定資産に計上されている、もしくは申告要件である場合になります。「構築物」は一般には「土着物」と解され土地に直接かかわる場合です。アスファルト舗装、緑化工事、駐車場設備等です。償却資産の手引きをご確認ください。
とりあえず。

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