相談の広場
韓国籍の母親が最近、永住権を取得したそうです。その21歳になる息子は3年前に来日し日本語学校で1年、専門学校で2年の留学ビザを取得し滞在(在学)中です。この3月に専門学校を卒業し日本企業に就職が内定したばかりですが、この人の在留資格は、普通に「就労ビザ」を申請するか?永住権をもっている母の子として「定住者」ビザが申請可能でしょうか?定住者ビザのほうが良い様に思うのですが、「留学ビザ」からの資格変更はできますか?
最近、外国人を雇用する企業も多くなってきてますので同様なお悩みの方もいらっしゃると思いますが、宜しくお願いいたします。
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上陸時に「定住者」でないということは、
来日するために「定住者」の認定をして不許可となったので、
「留学」で在留許可をとって来日しているケースのはずです。
ですので、今から「定住者」の申請をしても難しいかと。
入国管理局に子供のケースを相談すると
①高校、専門学校、大学に行くのであれば「留学」
②独立して生計を営むのであれば「就労ビザ」
にしてもらいたいと言われます。
そのほうが、日本国として管理しやすいので。「定住者」は本人にとっては良いかもしれませんが日本国にとっては良くないのです。
身分系ビザ「永住者」「定住者」「日本人配偶者」で、どこで何をしているかどんな仕事をしているか、わからない外国人が増えてしまうおそれがあるからです。(あくまでおそれです。)
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