相談の広場
住宅借入金等特別控除の連帯債務とはどういった
状態が該当するのでしょうか?
勉強不足で連帯債務の意味がよく理解できて
いません。
住宅ローンを夫と妻でそれぞれ組んだ場合は
連帯債務ではないのでしょうか?
連帯債務でなければ、付表の連帯債務がある場合の・・・
を作成する必要はないということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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kinmeru さん こんにちは。
住宅借入金特別控除の計算書中にある連帯債務とは、付表をご覧いただくと
判りやすいのですが、住宅等の所有を半分ずつの持分とした場合、その借入資金を
調達する時、当然ですが借入金の契約者と連名で借入契約します。
この場合が連帯債務者となります。
住宅ローンを夫婦それぞれで組んだ場合については、住宅の所有者がどのようになって
いるかで判断が分かれると思いますので、税務署へお尋ねになられてはいかがでしょう。
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> 住宅借入金等特別控除の連帯債務とはどういった
> 状態が該当するのでしょうか?
> 勉強不足で連帯債務の意味がよく理解できて
> いません。
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> 住宅ローンを夫と妻でそれぞれ組んだ場合は
> 連帯債務ではないのでしょうか?
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> を作成する必要はないということでよろしいのでしょうか?
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