相談の広場
当社では、4週7休社員と4週8休社員がおり、一日の労働時間が8.5時間勤務と8時間勤務の社員が決まっています。
4種類の勤務形態の社員の管理を行っているのですが、勤怠管理のソフトウェア導入ではカスタマイズ項目となり、かなり費用が発生すると言われました。
4週7休社員の定義は、本来4週8休社員で毎月休日出勤をしている社員とのこと。1日分は1.25倍の手当が支給されている社員ということです。
質問ですが
この該当社員が当月に1回有給取得をした場合は休日出勤手当がなくなると説明を受けました、さらに1日8.5時間の勤務なので0.5時間の残業手当もなくなりますとのこと
これって、有給じゃないように思うのですが処理としては違法性ないのでしょうか?
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