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税務管理

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年金受給者に労働の対価を払う場合

著者 花火娘 さん

最終更新日:2011年03月03日 11:49

みなさまこんにちは。

上司から聞かれたのですが、私の知識ではどうにも答えられませんでしたので、お力を貸していただけたらと思います。

2年前に60歳定年を迎えられた方が、会社との雇用契約はありませんが、実際に技術を教えに来ていただいていてお金をお支払しております。その際部門から今月の作業代の請求があり現金でお支払していますが税金は一切引いておりません。

毎月7万~10万位お支払しておりますが、会社は税金を引いていない事から支払調書を作成しておりませんが問題はないでしょうか?

またご本人が確定申告に行かなくても問題はないでしょうか?

まとまらない文章で申し訳ありませんがお教え下さい。

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Re: 年金受給者に労働の対価を払う場合

著者tonさん

2011年03月03日 23:59

> みなさまこんにちは。
>
> 上司から聞かれたのですが、私の知識ではどうにも答えられませんでしたので、お力を貸していただけたらと思います。
>
> 2年前に60歳定年を迎えられた方が、会社との雇用契約はありませんが、実際に技術を教えに来ていただいていてお金をお支払しております。その際部門から今月の作業代の請求があり現金でお支払していますが税金は一切引いておりません。
>
> 毎月7万~10万位お支払しておりますが、会社は税金を引いていない事から支払調書を作成しておりませんが問題はないでしょうか?
>
> またご本人が確定申告に行かなくても問題はないでしょうか?
>
> まとまらない文章で申し訳ありませんがお教え下さい。

こんばんわ。
実質給与に該当する支払と見受けます。なので源泉徴収は必要でしょう。雇用契約があるかだけではなく内容で判断される場合もあります。その際扶養控除申告書がなければ乙欄で源泉することになります。年金受給者でも給与所得のある方は沢山います。また源泉徴収票支払調書の発行もされていないのに確定申告の話だけをされるのはいかがでしょう。会社として何らかの正規書類(源泉徴収票支払調書)の発行をした上で確定申告をするように話されたほうがいいように思います。
とりあえず。

Re: 年金受給者に労働の対価を払う場合

著者花火娘さん

2011年03月04日 11:55

> こんばんわ。
> 実質給与に該当する支払と見受けます。なので源泉徴収は必要でしょう。雇用契約があるかだけではなく内容で判断される場合もあります。その際扶養控除申告書がなければ乙欄で源泉することになります。年金受給者でも給与所得のある方は沢山います。また源泉徴収票支払調書の発行もされていないのに確定申告の話だけをされるのはいかがでしょう。会社として何らかの正規書類(源泉徴収票支払調書)の発行をした上で確定申告をするように話されたほうがいいように思います。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
上司に相談し、支払調書を作成しご本人に説明したいと思います。
ありがとうございました。

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