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著者 こしろう さん
最終更新日:2011年03月14日 11:57
4月より外国人留学生を採用することになっておりますが、 まだ入管へ在留資格の変更(就労ビザ)を提出しておりません。 もし間に合わなければ、一度本人は帰国しなければなりませんか? その間に取得できるビザはありませんか?
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著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)
2011年03月17日 10:46
> まだ入管へ在留資格の変更(就労ビザ)を提出しておりません。 > > もし間に合わなければ、一度本人は帰国しなければなりませんか? > 去年入管法が改正されて、ビザの変更申請すればビザの期限から2カ月内であれば日本に在留できます。
著者こしろうさん
2011年03月17日 10:49
> > まだ入管へ在留資格の変更(就労ビザ)を提出しておりません。 > > > > もし間に合わなければ、一度本人は帰国しなければなりませんか? > > > > 去年入管法が改正されて、ビザの変更申請すればビザの期限から2カ月内であれば日本に在留できます。 そうなんですね! 勉強不足ですみません。 ありがとうございます。
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