相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
このたび事業所の閉鎖に伴い、長年勤めていただいておりましたアルバイトの方に慰労金の支払いを行う事になりました。
アルバイトへの退職金規約はなく、長年勤めていただいたお礼としての慰労金ですので、この場合は謝金などと同じような税務処理で良いのでしょうか?
それとも、退職金と同じ処理をしなければいけないのでしょうか?
初めてのケースでどのように処理すれば良いのか困っております。
宜しくお願い致します。
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> このたび事業所の閉鎖に伴い、長年勤めていただいておりましたアルバイトの方に慰労金の支払いを行う事になりました。
>
> アルバイトへの退職金規約はなく、長年勤めていただいたお礼としての慰労金ですので、この場合は謝金などと同じような税務処理で良いのでしょうか?
> それとも、退職金と同じ処理をしなければいけないのでしょうか?
アルバイトの退職金規約がないとはいえ、ご質問の慰労金は退職に起因して支払われる一時金ということですから、退職所得ということになると思います。
なお、以下は本筋から多少外れた考え方ですが、ご存知のように、退職所得は他の所得から独立して課税されます。また、課税額の計算においては退職所得控除額が設けられていますから、最終的な課税額はその収入額に比して極めて少額となり、源泉控除で納税は完了します。その意味からも退職所得として処理する方が受け取るアルバイトの方にとって多いに得となります。
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