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税務管理

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備品の一括償却について教えて下さい

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年03月24日 13:59

取得金額20万円以下の備品については一括償却という方法があり、購入年度で全て減価償却できると聞きました。
私は簿記・会計については全く知識が無いので、どなたか簿記・会計について詳しい方がいたら、分かり易く教えて下さい。

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Re: 備品の一括償却について教えて下さい

著者ファインファインさん

2011年03月24日 16:27

> 取得金額20万円以下の備品については一括償却という方法があり、購入年度で全て減価償却できると聞きました。
> 私は簿記・会計については全く知識が無いので、どなたか簿記・会計について詳しい方がいたら、分かり易く教えて下さい。

--------------------------------

一括償却資産(20万円未満)は3年均等償却です。名称に惑わされないでください。
購入年度で全額償却できるのは少額償却資産(30万円未満)となります。

使用可能期間が1年未満のもの、及び取得価額が10万円未満のもの・・・・稼働初年度で全額損金計上

取得価額が10万円以上20万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
1.一括償却資産として3年間の均等償却
2.少額償却資産として初年度で全額償却
3.耐用年数による通常の償却

取得価額が20万円以上30万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
1.少額償却資産として初年度で全額償却
2.耐用年数による通常の償却

なお、一括償却資産として3年間の均等償却、少額償却資産として初年度で全額償却を選択したした場合、法人税申告書の別表の記入事項が通常の償却とは異なりますのでご注意ください。
また、3年均等償却を選択した場合、3年を待たずに廃棄・売却等による滅失があっても3年間で償却をしなければなりません。

また、金額の「以下・以上」「未満・超」の違いにもご注意ください。

Re: 備品の一括償却について教えて下さい(再質問)

著者安藤大尉さん

2011年03月25日 03:14

> > 取得金額20万円以下の備品については一括償却という方法があり、購入年度で全て減価償却できると聞きました。
> > 私は簿記・会計については全く知識が無いので、どなたか簿記・会計について詳しい方がいたら、分かり易く教えて下さい。
>
> --------------------------------
>
> 一括償却資産(20万円未満)は3年均等償却です。名称に惑わされないでください。
> 購入年度で全額償却できるのは少額償却資産(30万円未満)となります。
>
> 使用可能期間が1年未満のもの、及び取得価額が10万円未満のもの・・・・稼働初年度で全額損金計上
>
> 取得価額が10万円以上20万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
> 1.一括償却資産として3年間の均等償却
> 2.少額償却資産として初年度で全額償却
> 3.耐用年数による通常の償却
>
> 取得価額が20万円以上30万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
> 1.少額償却資産として初年度で全額償却
> 2.耐用年数による通常の償却
>
> なお、一括償却資産として3年間の均等償却、少額償却資産として初年度で全額償却を選択したした場合、法人税申告書の別表の記入事項が通常の償却とは異なりますのでご注意ください。
> また、3年均等償却を選択した場合、3年を待たずに廃棄・売却等による滅失があっても3年間で償却をしなければなりません。
>
> また、金額の「以下・以上」「未満・超」の違いにもご注意ください。

たびたび申し訳ありません。
私の記憶によると税法上は備品については最低でも1円まで減価償却し、備忘録として残すと聞きましたがこの点についての関連も分かり易く教えて下さい。
 そもそも残存価額1円に減価償却をするということが、実務上、その備品の償却率と耐用年数から計算して、はたして可能なのか否かということもよく分かりません。
実務上はどのようにすればよろしいのでしょうか?
どうか分かり易く教えて下さい。お願いいたします。

Re: 備品の一括償却について教えて下さい(再質問)

著者安藤大尉さん

2011年03月25日 06:10

> > > 取得金額20万円以下の備品については一括償却という方法があり、購入年度で全て減価償却できると聞きました。
> > > 私は簿記・会計については全く知識が無いので、どなたか簿記・会計について詳しい方がいたら、分かり易く教えて下さい。
> >
> > --------------------------------
> >
> > 一括償却資産(20万円未満)は3年均等償却です。名称に惑わされないでください。
> > 購入年度で全額償却できるのは少額償却資産(30万円未満)となります。
> >
> > 使用可能期間が1年未満のもの、及び取得価額が10万円未満のもの・・・・稼働初年度で全額損金計上
> >
> > 取得価額が10万円以上20万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
> > 1.一括償却資産として3年間の均等償却
> > 2.少額償却資産として初年度で全額償却
> > 3.耐用年数による通常の償却
> >
> > 取得価額が20万円以上30万円未満・・・以下のいずれかを選択できます。
> > 1.少額償却資産として初年度で全額償却
> > 2.耐用年数による通常の償却
> >
> > なお、一括償却資産として3年間の均等償却、少額償却資産として初年度で全額償却を選択したした場合、法人税申告書の別表の記入事項が通常の償却とは異なりますのでご注意ください。
> > また、3年均等償却を選択した場合、3年を待たずに廃棄・売却等による滅失があっても3年間で償却をしなければなりません。
> >
> > また、金額の「以下・以上」「未満・超」の違いにもご注意ください。
>
> たびたび申し訳ありません。
> 私の記憶によると税法上は備品については最低でも1円まで減価償却し、備忘録として残すと聞きましたがこの点についての関連も分かり易く教えて下さい。
>  そもそも残存価額1円に減価償却をするということが、実務上、その備品の償却率と耐用年数から計算して、はたして可能なのか否かということもよく分かりません。
> 実務上はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> どうか分かり易く教えて下さい。お願いいたします。

Re: 備品の一括償却について教えて下さい(再質問)

著者ファインファインさん

2011年03月25日 07:58

> たびたび申し訳ありません。
> 私の記憶によると税法上は備品については最低でも1円まで減価償却し、備忘録として残すと聞きましたがこの点についての関連も分かり易く教えて下さい。
>  そもそも残存価額1円に減価償却をするということが、実務上、その備品の償却率と耐用年数から計算して、はたして可能なのか否かということもよく分かりません。
> 実務上はどのようにすればよろしいのでしょうか?
> どうか分かり易く教えて下さい。お願いいたします。

---------------------------------

一括償却資産の3年均等償却と、少額償却資産の全額償却は備忘価額1円を残さず全額償却します。備忘価額1円を残すのは通常の償却を行った場合です。

通常の償却については計算方法をここで詳しく説明できませんので、ネット接続環境にあるのですから「減価償却」をキーワードにして検索してみてください。注意点として平成19年4月の税法改正を境にして計算方法が変わっています。ネットの記載がどちらのものかはよく確認してください。

とりあえず減価償却の大まかな注意点です。
1.平成19年4月以降に取得した資産とそれ以前に取得したものの計算方法の違い。
2.19年3月以前に取得して、残存簿価が5%に達しているものと達していないものの計算方法。
3.定率法定額法の違い。
4.19年4月以降取得分の定率法における「改定償却率」「保証率」「償却保証額」の意味。
5.初年度の月割り(按分)。
6.償却方法定額法定率法)の選択(税務署への届け出)。

以上ですが、不明な点は再度ご質問ください。

Re: 備品の一括償却について教えて下さい(再質問)

著者安藤大尉さん

2011年03月25日 12:14

> ---------------------------------
>
> 一括償却資産の3年均等償却と、少額償却資産の全額償却は備忘価額1円を残さず全額償却します。備忘価額1円を残すのは通常の償却を行った場合です。
>
> 通常の償却については計算方法をここで詳しく説明できませんので、ネット接続環境にあるのですから「減価償却」をキーワードにして検索してみてください。注意点として平成19年4月の税法改正を境にして計算方法が変わっています。ネットの記載がどちらのものかはよく確認してください。
>
> とりあえず減価償却の大まかな注意点です。
> 1.平成19年4月以降に取得した資産とそれ以前に取得したものの計算方法の違い。
> 2.19年3月以前に取得して、残存簿価が5%に達しているものと達していないものの計算方法。
> 3.定率法定額法の違い。
> 4.19年4月以降取得分の定率法における「改定償却率」「保証率」「償却保証額」の意味。
> 5.初年度の月割り(按分)。
> 6.償却方法定額法定率法)の選択(税務署への届け出)。
>
> 以上ですが、不明な点は再度ご質問ください。

大変分かり易い返信を頂きありがとうございました。
とてもよく分かりました

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