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労務管理

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慶弔金規程について

著者 さっちん さん

最終更新日:2011年04月01日 17:01

社員で3年、4年程前に結婚した方と(いつ離婚したか報告なし)復縁したとのことで結婚する社員がいます。
そこで結婚祝金をまた出すのはどうなのか?という話になりました。
離婚して2年そこらであればまた出す必要がないだろうという話が出ているのですが、規程では決まりがありません。

この場合祝い金は出さないと問題になるのでしょうか?

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Re: 慶弔金規程について

著者T.Oさん

2011年04月01日 17:12

さっちん様

こんにちは。

規程に「社員が結婚した場合は祝金を支給する」と書いてあれば、2回目だからといって支給しなければ、運用側が社内規程違反=コンプライアンス違反に問われることになります。
該当の本人に対して、あくまでお願いするかたちで説得して辞退いただくしかないでしょう。そのうえで、見直しをすれば良いと思います。

なお、私の知っている具体例では、結婚祝金の条項に「ただし、1回に限る」という条件が規定されています。

Re: 慶弔金規程について

著者さっちんさん

2011年04月04日 06:50

お返事ありがとうございます♪
とてもわかりやすく御説明していただき、
対応方法もアドバイスしていただけたので安心しました。

もう一度規程を見直して、条項にやはり何もなければ
上司にそう伝えてみたいと思います。

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