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著者 mmiikkaann さん
最終更新日:2011年04月10日 17:08
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2011年04月10日 18:05
税法上の扶養控除については確定申告で変更できますが、健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者と一応セットになってますので、その点はどうされたのでしょうか。 この問題が判明するのは税務署から扶養控除の間違いとして会社へ調査勧告がくることがあります。 ====================== 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫 URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
著者mmiikkaannさん
2011年04月10日 21:17
ご回答ありがとうございます。 国民年金は、1/1付に遡って第3号になりました。第3号認定通知のハガキが来たので間違いないです。 確定申告で変更できるのですね。 税法上と健康保険分けて扶養にしてくれれば問題ないのですが・・・。
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