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労務管理

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雇用保険料の端数処理について

著者 robaxela さん

最終更新日:2011年04月12日 13:11

雇用保険料被保険者負担分についてですが、
端数処理の際に「労使の間で慣習的な取扱い等の特約が ある場合」については、10円未満四捨五入といった処理も認められるのでしょうか?

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Re: 雇用保険料の端数処理について

著者もょともさん

2011年04月12日 13:24

robaxela様
お疲れ様です

「労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合」とは
文字通り「労使の間でこのような取扱いが既にある場合」です。

つまり、「以前からこうやってます。」っていうのをわざわざ変える必要はないです。ってことですね。
この場合には認められます。

しかし、新たにこのような取り決めはできません。

Re: 雇用保険料の端数処理について

著者robaxelaさん

2011年04月12日 13:30

もょとも様

返信ありがとうございます。
私の会社でも50銭1厘以上切り上げとしているのですが、
関連会社の給与計算をしていたら、この問題にぶつかり、
「労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合」でも
1円未満の端数処理についてのみの適用かと思っておりまして、質問させていただきました。

どうもありがとうございました。

> robaxela様
> お疲れ様です
>
> 「労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合」とは
> 文字通り「労使の間でこのような取扱いが既にある場合」です。
>
> つまり、「以前からこうやってます。」っていうのをわざわざ変える必要はないです。ってことですね。
> この場合には認められます。
>
> しかし、新たにこのような取り決めはできません。

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