相談の広場
当社の設備保安員が業務中(15:30頃で明るい日中)に工場建屋から隣の工場建屋に移動している時、その間にある一般道路を渡る際に側溝(深さ60㎝)の鉄フタ(グレーチング)の隙間に足を落とし、左足骨折で入院するケガ(全治2ケ月)を負いました。側溝幅45㎝に対し隣のフタと19㎝の隙間が空いていたのを本人の視界が足元は良く届かなかった様です。会社としてすぐに労災の手続きを社会保険労務士さんにお願いしました。ただそれとは別に市の道路整備局の方へ何らかの補償の請求が出来るものなのでしょうか?
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お話では、少々難しいでしょう。
貴社工場外の公道ですが、当然頻繁に社員他工場関係者、取引先等の方々も移動を行いますから、その移動時の安全確認義務が求められると思います。
従業員他、車両等の移動による鉄蓋≪グレーチング≫が移動を伴う場合もありますから、日常注意点検義務を求めておくことも必要でしょう。
類似事例
側溝蓋の段差につまづき転倒、負傷した事故について道路管理瑕疵が争われた事例
<平成19 年11 月12 日 岐阜地裁判決>
道路局道路交通管理課
https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2008_data/0812/0812soshoujirei.pdf
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