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店舗の名称を一般公募した場合の賞品について

最終更新日:2011年04月15日 15:36

事業の中で野菜の販売所を新規オープンすることになり、店舗名称を一般公募しようと思います。予定では、商品券を最優秀賞、優秀賞という形で授与するのですが、この商品券に対しての経理処理はどうなりますか?
宣伝広告費などの科目であれば良いのですが、景表法に該当するとなると課税対象となるので税金分も考えないとならないのかなという思いもあります。(例えば、3万円の賞品であれば、経理上は37,500円で内7,500が源泉)

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Re: 店舗の名称を一般公募した場合の賞品について

著者パルザーさん

2011年04月18日 14:48

hiroka518 さん こんにちは。

景表法に該当するかどうかですが、商品販売を伴わない事から景表法には該当しないものと
みる事ができると思います。

この名称募集は一般公募、つまり新聞・その他メディア等で広く一般の方へ告知をするいわゆる
オープン懸賞による賞品ですので、費用でよいと思われます。
さてその名目は賞品ですが、広告宣伝というよりデザインの報酬との見方が強いと思われます。
支払手数料報酬料)という科目の方が良いかもしれません。
消費税に関しては、商品券との事ですので、もちろん非課税となります。

また受け取る一般の方は、報酬として受け取る事になるのですが、少額な報酬は源泉徴収を
しなくても良いという特例があります。 

下記を参考に

所基通 204-10(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

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> 事業の中で野菜の販売所を新規オープンすることになり、店舗名称を一般公募しようと思います。予定では、商品券を最優秀賞、優秀賞という形で授与するのですが、この商品券に対しての経理処理はどうなりますか?
> 宣伝広告費などの科目であれば良いのですが、景表法に該当するとなると課税対象となるので税金分も考えないとならないのかなという思いもあります。(例えば、3万円の賞品であれば、経理上は37,500円で内7,500が源泉)

Re: 店舗の名称を一般公募した場合の賞品について

バルザーさんありがとうございます。
私もそのサイトに辿り着き、バルザーさんと同じ結論になったので安心しているところです。
またの機会がありましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました。

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