相談の広場
こんにちは。
社内で発行する証明書ですが、お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
組合健保へ家族を扶養する手続を行う場合、
保険証が発行されるまでの期間に病院へ行くというときには、
会社が資格取得手続き中である旨の証明書等を発行すると3割負担で扱ってもらえるのでしょうか?
資格喪失のときに、国民健保への切り替え手続きのため、
「資格喪失証明書」を発行すると思うのですが、同じように取得予定の証明書は発行できないのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、どなたか教えていただけますでしょうか。
スポンサーリンク
> 組合健保へ家族を扶養する手続を行う場合、保険証が発行されるまでの期間に病院へ行くというときには、会社が資格取得手続き中である旨の証明書等を発行すると3割負担で扱ってもらえるのでしょうか?
会社が発行する証明書は協会健保あるいは健保組合が交付する証明書と違って公的なものではありませんから医療機関次第です。3割自己負担の保険扱いとしてくれるところもあるかもしれませんが、おそらく少数でしょう。かって保険扱い診療不正受給の温床になりましたから。
> 資格喪失のときに、国民健保への切り替え手続きのため、「資格喪失証明書」を発行すると思うのですが、同じように取得予定の証明書は発行できないのでしょうか?
国民健保は市区町村が運営する制度です。その資格取得予定証明書を制度の運営主体でもない貴社や健保組合が交付したところで何の意味も無いのではないでしょうか。
tike 様
「健保組合」との事ですので、「協会けんぽ」とは扱いが違うのかも知れませんが、「協会けんぽ」には、健康保険被保険者資格証明書と言うものがあります。
保険証が手元に届くまで、保険証の替わりになる証明書です。
お子さんが幼く、保険証が届くまでの通院が心配される方には、この証明書を発行してもらっています。
「健保組合」には、この様な証明はありませんか?
既に解決済みでしたら失礼しました。気になったので、ご参考になればと思い投稿しました。
> お返事ありがとうございます。
>
> やはり独自に発行したものに、あまり効力はありませんよね。保険証が来るまでは一旦10割負担で、その後保険証提示で遡って7割を請求という形が一番多いのでしょうか。
>
> 国保の件は、「健保組合での資格喪失手続き中」という証明を会社で発行して、その証明書を持って役所に手続に行ってもらっていたので、それと同じように「健保組合での資格取得手続き中」という証明は出せないのかなと考えての質問でした。
> 書き方が悪くて申し訳ありません。
>
> でも、やはり運営主体ではない会社が証明書を発行してもあまり効力はないですよね。
>
> ありがとうございました。
tike 様
ご丁寧に返信をいただき、有り難うございました。
認定されるかどうか分からない状態と言う状況があったんですよね。
協会けんぽで、そう言う状態を経験したことが無かったので安易にお答えし、かえって申し訳ありませんでした。
> NKTD様
>
> お返事ありがとうございます。
> 協会けんぽには証明書がちゃんとあるんですね。知りませんでした。
>
> そのようなものがあるか、健保に問い合わせてみましたところ、当社の加入している組合では、ないみたいです。
>
> 「通常会社で発行できるが、組合健保としては認定されるかどうか分からない状態では、証明書はあまり発行してほしくはない」と回答をいただきました。
>
> なのでやはり、窓口で10割負担→後日精算になるだろうとのことでした。
>
> ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]