相談の広場
最近になって、私の勤めている会社では有給休暇をs申請する際に理由を明記しないと許可が下りなくなりました。
(先日までは、“私用”でOKだったのですが・・・)
会社に理由まで申告する義務があるのでしょうか?正直、通院等答えたくない時もあります。一人の同僚は、友人の結婚式と正直に申告して却下されました。
私としては、会社に法律等で理由を申告する義務はないと書面などで見せてやりたいと考えております。何かその様な法律があったら紹介してもらえると嬉しいです。
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行政書士武田法務事務所様の御説明で充分かも知れませんが,少し気になったので,投稿させて頂きます.
有給休暇は,労基法39条に基づいて,被用者に与えられる権利です.
有休を申請した理由により取らせないことは出来ませんし,許可制や,条件を付けることも出来ません.
しかし,一方で,申請時期については,
就業規則等で,「3日前に会社に申請すること」といった申請期限を設けている場合は,この規則も有効とされています.
理由については,会社側が聞いてはいけない訳ではありません.
これは,使用者が時季変更ができる状態(有給休暇を認めないことが出来る状態)でも,忌引きや結婚式など理由によっては許可するということがあるからです.
しかし,理由が無いから取らせないと言うことは出来ません.
話が錯綜して,参考になったかどうかは分かりませんが…
個人的には,会社側に根拠の明示を求めてみてはどうかと思います.
以上,失礼致します.
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