相談の広場
ご教示ください。
今度 永年勤続表彰される職員がおります。
表彰は、総会の懇親会の開始前に、
役員の方々の前で表彰されるのですが
その際記念品として、現金を支給しています。
今までは、源泉徴収していなかったようですが
必要と思いますので 給与として源泉徴収したいのですが
その金額の中から直接引いて 渡すのでしょうか?
それとも その月の給与時から引いても
よいのでしょうか?
よろしく お願いします…。
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横からですが
源泉税の納付は、徴収月の翌10日までに納付すればよい事になっておりますが、原則として、支払いの時に源泉徴収する事になっております。
翌月の10日に納付する事は出来たとしても、現金で支払いをした後 給与で差し引く事についてまでをOKとしていないので、その部分では厳格に言いますとNGとなります。
それを税務署が指摘するのかどうかについては何とも言えませんが、私の知る限りでは、それを指摘されたというのは聞いた事がありません。
最終のご判断は御社でお願いします。
参考に 所法183条抜粋
給与等の支払をする者は、その支払の際その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
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