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診療減免費の消費税の取扱について

著者 ヒデ-オ さん

最終更新日:2011年05月14日 12:32

診療減免費の消費税の取扱を教えて下さい。
職員及び一般外来患者について、診療費の減免を実施しており、下記のような仕訳を入れております。
減免費○○/保険診療窓口収入○○
減免費○○/室料差額収入○○

減免しない通常の場合は、
室料差額収入(課税売上)
保険診療窓口収入(非課税売上)
と認識しておりますが、
「減免時の収入」については、消費税上、両方とも「不課税扱い」で良いのでしょうか?

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