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育休明けの算定基礎

著者 にしむら さん

最終更新日:2024年06月25日 01:23

労務担当者が急に欠員のため、完全に初心者で算定基礎届を任されました。

育休明けの社員がいます。
6月13日に育休から復帰して、時短は取らずに産休前と同じ働き方をしています。
4月、5月は育休で給与の支払いはありませんが、4月に定期昇給しています。
6月は13日以降出社しており、日数は土日含め(暦日で数えてよいのですよね?)18日です。

4月5月は対象外で、
6月だけで算定基礎を作るのでしょうか?
日数が半分ほどなので、給与も半分ほどになりかなり等級が低くなると思われます。

それとも、産休前の従前の等級になるのでしょうか?
それとも、6月7月8月の給与実績で9月に月額変更届を出すのでしょうか?

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Re: 育休明けの算定基礎

著者springfieldさん

2024年06月25日 20:21

> 育休明けの社員がいます。
> 6月13日に育休から復帰して、時短は取らずに産休前と同じ働き方をしています。
> 4月、5月は育休で給与の支払いはありませんが、4月に定期昇給しています。
> 6月は13日以降出社しており、日数は土日含め(暦日で数えてよいのですよね?)18日です。
>
> 4月5月は対象外で、
> 6月だけで算定基礎を作るのでしょうか?
> 日数が半分ほどなので、給与も半分ほどになりかなり等級が低くなると思われます。
>
> それとも、産休前の従前の等級になるのでしょうか?
> それとも、6月7月8月の給与実績で9月に月額変更届を出すのでしょうか?
>

こんばんは

ご記載の内容からは、次のように読み取れます。
 ・御社の給与計算期間は、月末締の当月支払い
 ・6月13日に復帰した以降の給与を6月に支払った

1. 定時決定算定基礎届)について
6月に実際に給与支払いがあって、その基礎日数が17日以上あるなら、6月 1か月の報酬月額を基礎として定時決定を行います。
4,5,6月いずれにも17日以上の月が無ければ、従前の標準報酬月額で決定することになります。

支払基礎日数の数え方は、御社の給与計算において欠勤控除する場合に、①②のどちらで算定しているかによります。
暦日数を分母として、復職前の休業日数分を控除する(復職後の公休日基礎日数に含まれる)
②会社の月の所定労働日数を分母として、そのうち実働しなかった日数分を控除する(公休日基礎日数に含まれない)

2. 随時改定月額変更届)について
6月を起算月として 6,7,8月のいずれも支払基礎日数が17日以上で従前と2等級以上の差があれば、随時改定に該当するので、9月月変の届を提出します。
この場合は、算定基礎届報酬月額は空欄で提出。
(下記ガイドブックの 2ページ参照)

3. 育児休業等終了時報酬月額変更届
随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。(本人の任意)
3か月のうち、少なくとも1か月における基礎日数が17日以上で、従前と1等級以上の差が生じていること

(参考)
算定基礎届の記入・提出ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
4ページ

標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
9ページ目 問8-2 
産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合、起算月はいつになるか。

育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html

Re: 育休明けの算定基礎

著者にしむらさん

2024年06月26日 12:57

> > 育休明けの社員がいます。
> > 6月13日に育休から復帰して、時短は取らずに産休前と同じ働き方をしています。
> > 4月、5月は育休で給与の支払いはありませんが、4月に定期昇給しています。
> > 6月は13日以降出社しており、日数は土日含め(暦日で数えてよいのですよね?)18日です。
> >
> > 4月5月は対象外で、
> > 6月だけで算定基礎を作るのでしょうか?
> > 日数が半分ほどなので、給与も半分ほどになりかなり等級が低くなると思われます。
> >
> > それとも、産休前の従前の等級になるのでしょうか?
> > それとも、6月7月8月の給与実績で9月に月額変更届を出すのでしょうか?
> >
>
> こんばんは
>
> ご記載の内容からは、次のように読み取れます。
>  ・御社の給与計算期間は、月末締の当月支払い
>  ・6月13日に復帰した以降の給与を6月に支払った
>
> 1. 定時決定算定基礎届)について
> 6月に実際に給与支払いがあって、その基礎日数が17日以上あるなら、6月 1か月の報酬月額を基礎として定時決定を行います。
> 4,5,6月いずれにも17日以上の月が無ければ、従前の標準報酬月額で決定することになります。
>
> 支払基礎日数の数え方は、御社の給与計算において欠勤控除する場合に、①②のどちらで算定しているかによります。
> ①暦日数を分母として、復職前の休業日数分を控除する(復職後の公休日基礎日数に含まれる)
> ②会社の月の所定労働日数を分母として、そのうち実働しなかった日数分を控除する(公休日基礎日数に含まれない)
>
> 2. 随時改定月額変更届)について
> 6月を起算月として 6,7,8月のいずれも支払基礎日数が17日以上で従前と2等級以上の差があれば、随時改定に該当するので、9月月変の届を提出します。
> この場合は、算定基礎届報酬月額は空欄で提出。
> (下記ガイドブックの 2ページ参照)
>
> 3. 育児休業等終了時報酬月額変更届
> 随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。(本人の任意)
> 3か月のうち、少なくとも1か月における基礎日数が17日以上で、従前と1等級以上の差が生じていること
>
> (参考)
> 算定基礎届の記入・提出ガイドブック
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
> 4ページ
>
> 標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
> 9ページ目 問8-2 
> 産休又は育休取得中の無給期間において昇給等があった場合、起算月はいつになるか。
>
> 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
>

お返事ありがとうございます!
その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!
かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?

Re: 育休明けの算定基礎

著者springfieldさん

2024年06月26日 14:56

> その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
> ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!

▶ そうなりますね
前回説明不足でしたが、6月起算の随時改定は4月の昇給が契機なので、3か月平均も2等級以上の上昇である必要があります。可能性としては低いでしょうね。
また、育児休業等終了時月変よりも定時決定の方がたぶん低いでしょう。

> かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
> 時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?

▶ みなし措置の対象になると思います

Re: 育休明けの算定基礎

著者にしむらさん

2024年06月26日 16:56

> > その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
> > ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!
>
> ▶ そうなりますね
> 前回説明不足でしたが、6月起算の随時改定は4月の昇給が契機なので、3か月平均も2等級以上の上昇である必要があります。可能性としては低いでしょうね。
> また、育児休業等終了時月変よりも定時決定の方がたぶん低いでしょう。
>
> > かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
> > 時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?
>
> ▶ みなし措置の対象になると思います
>

ありがとうございます、大変参考になりました。

6月のみで定時改定を行い算定基礎届に記載し、
その後「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出
という流れでやってみます。
タイミングとしては算定基礎届を提出したあとならいつでも大丈夫でしょうか?

年金事務所へ問い合わせたところ、
定時改定で等級が下がる⇒では「育児休業等終了時報酬月額変更届」を…
でも固定給はむしろ定時昇給であがっていて…⇒では必要ないです
算定基礎届のみで良いですか?等級が7下がるのですが⇒では月変
でも6月は18日日数があり…⇒では算定基礎届で…
月変は必要ないということですね?⇒6、7、8月で月変を…
でも固定給は上がってて…⇒じゃあ月変必要ないです
ほんとに!?⇒月変してもいいです
???
固定給かわらずですが特例申出書は出しても良いですか?⇒変わらないならいらないです
でも等級はさがります⇒じゃあ出していいです
7月からは報酬も育休前に戻りますが大丈夫ですか⇒じゃあ月変して
するんですか!?⇒するなら算定基礎届に入れないで
????

というやり取りになってしまって困っておりました。
助かりました、ありがとうございます。

Re: 育休明けの算定基礎

著者にしむらさん

2024年07月02日 15:35

> > その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
> > ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!
>
> ▶ そうなりますね
> 前回説明不足でしたが、6月起算の随時改定は4月の昇給が契機なので、3か月平均も2等級以上の上昇である必要があります。可能性としては低いでしょうね。
> また、育児休業等終了時月変よりも定時決定の方がたぶん低いでしょう。
>
> > かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
> > 時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?
>
> ▶ みなし措置の対象になると思います
>

お世話になっております、こちらの質問のその後になります。
年金事務所へ相談をして書類を作っているのですが、
「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
と年金事務所の方に指摘をされました。
暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
とのことでした。

私の認識が間違っているのか、説明が足りなかったのか…
月給であることは説明しました。
欠勤の取扱は、一日当たりの基準賃金を減額しています。
土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
このあたりが関係しているのでしょうか?
欠勤控除がある月は、土日を含めない?

暦日なのか、土日をのぞくのか。
おわかりになりますでしょうか?

Re: 育休明けの算定基礎

著者junkooさん

2024年07月02日 16:24

こんにちは

> 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> と年金事務所の方に指摘をされました。
> 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> とのことでした。

通常は暦日になりますが、欠勤分が控除される場合、
控除される月は給与支給の対象になる日だけで数えます。

算定基礎届の記入・提出ガイドブック」の4ページを参照ください。

月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。』

と記載があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf



> > > その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
> > > ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!
> >
> > ▶ そうなりますね
> > 前回説明不足でしたが、6月起算の随時改定は4月の昇給が契機なので、3か月平均も2等級以上の上昇である必要があります。可能性としては低いでしょうね。
> > また、育児休業等終了時月変よりも定時決定の方がたぶん低いでしょう。
> >
> > > かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
> > > 時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?
> >
> > ▶ みなし措置の対象になると思います
> >
>
> お世話になっております、こちらの質問のその後になります。
> 年金事務所へ相談をして書類を作っているのですが、
> 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> と年金事務所の方に指摘をされました。
> 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> とのことでした。
>
> 私の認識が間違っているのか、説明が足りなかったのか…
> 月給であることは説明しました。
> 欠勤の取扱は、一日当たりの基準賃金を減額しています。
> 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
> このあたりが関係しているのでしょうか?
> 欠勤控除がある月は、土日を含めない?
>
> 暦日なのか、土日をのぞくのか。
> おわかりになりますでしょうか?

Re: 育休明けの算定基礎

著者にしむらさん

2024年07月02日 17:02

回答ありがとうございます。
提出ガイドブックのそちらの一文を、部内でどう解釈するか相談をしておりました。
事業所が定めた日数、というのが肝になるのですね。
就業規則には明記がなく、賃金規程には交通費は20日計算、しかし21日ではないか…と相談しています。
欠勤のあった月のみ、暦日ではなく、定めた日数-欠勤日 になるのですね。

この育休明けの方以外にも
16日間出勤して4日間欠勤した方がおり、31日-4日間なのか、21日(または20日)-4日間なのか、出勤日数を数えて16日間とするのかで意見が割れていました。
これですと21日(または20日)-4日間で良さそうですね。
21日だと基礎日数が17日、20日だと16日で…対象月に含めるか含めないかの境界なので、事業所が定めた日数というのを早急に確認したいと思います。

ありがとうございました。




> こんにちは
>
> > 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> > と年金事務所の方に指摘をされました。
> > 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> > 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> > とのことでした。
>
> 通常は暦日になりますが、欠勤分が控除される場合、
> 控除される月は給与支給の対象になる日だけで数えます。
>
> 「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」の4ページを参照ください。
>
> 『月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
> ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。』
>
> と記載があります。
> ↓
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
>
>
>
> > > > その通りで、その月の末日分までをその月の25日に支払っています。残業代は翌月になりますが。
> > > > ということは、18日間の支払基礎日数のある6月だけを使って定時改定し、算定基礎届に記載するので良いということですね!
> > >
> > > ▶ そうなりますね
> > > 前回説明不足でしたが、6月起算の随時改定は4月の昇給が契機なので、3か月平均も2等級以上の上昇である必要があります。可能性としては低いでしょうね。
> > > また、育児休業等終了時月変よりも定時決定の方がたぶん低いでしょう。
> > >
> > > > かなり等級が下がるので、年金に関する特例みなし措置の「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば良いのでしょうか?
> > > > 時短の復帰の方だけが出すのかなと認識していたのですが、この場合も対象になりそうでしょうか?
> > >
> > > ▶ みなし措置の対象になると思います
> > >
> >
> > お世話になっております、こちらの質問のその後になります。
> > 年金事務所へ相談をして書類を作っているのですが、
> > 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> > と年金事務所の方に指摘をされました。
> > 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> > 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> > とのことでした。
> >
> > 私の認識が間違っているのか、説明が足りなかったのか…
> > 月給であることは説明しました。
> > 欠勤の取扱は、一日当たりの基準賃金を減額しています。
> > 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> > そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
> > このあたりが関係しているのでしょうか?
> > 欠勤控除がある月は、土日を含めない?
> >
> > 暦日なのか、土日をのぞくのか。
> > おわかりになりますでしょうか?

Re: 育休明けの算定基礎

著者springfieldさん

2024年07月02日 17:10

> お世話になっております、こちらの質問のその後になります。
> 年金事務所へ相談をして書類を作っているのですが、
> 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> と年金事務所の方に指摘をされました。
> 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> とのことでした。
>
> 私の認識が間違っているのか、説明が足りなかったのか…
> 月給であることは説明しました。
> 欠勤の取扱は、一日当たりの基準賃金を減額しています。
> 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
> このあたりが関係しているのでしょうか?
> 欠勤控除がある月は、土日を含めない?
>
> 暦日なのか、土日をのぞくのか。
> おわかりになりますでしょうか?
>

こんにちは

> 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。

▶ この計算方法だと、前回こちらが説明した ①②のうち②に該当するので、支払い基礎日数は18日にはなりません。
欠勤控除する場合に土日を除いて、復職後の支払基礎日数には土日を含むのでは考え方に統一性が無いですよね。
御社は日給月給制のようなので、②の計算方法自体は普通です。
完全月給制で、日常的な欠勤控除は行わず育休等の場合のみ控除する事業所であれば①もありえます。

>> 支払基礎日数の数え方は、御社の給与計算において欠勤控除する場合に、①②のどちらで算定しているかによります。
>> ①暦日数を分母として、復職前の休業日数分を控除する(復職後の公休日基礎日数に含まれる)
>> ②会社の月の所定労働日数を分母として、そのうち実働しなかった日数分を控除する(公休日基礎日数に含まれない)

Re: 育休明けの算定基礎

著者にしむらさん

2024年07月02日 17:44

いつも回答ありがとうございます。
前回、回答に記載されていたにもかかわらず理解が及ばず申し訳ありません。
欠勤のない月は暦日、欠勤がある月は土日含まず…ということで混乱していたようです。
今、協力して対応している同僚にそのように説明をしていましたが、
「育休は欠勤じゃなく法定休暇だから」
ハローワークに出す書類では土日も含めてる」
と言われております。
確かに弊社の勤怠システムでは育休は欠勤にはなっておらず、育休明けの勤務日数は30日となっています。
ただ…給与計算では欠勤と同じ無給休暇の日数として計算しています。
社内での認識と、本来の処理とのズレが大きく…はじめての算出基礎届、かなり苦戦しておりお恥ずかしい限りです。

> > お世話になっております、こちらの質問のその後になります。
> > 年金事務所へ相談をして書類を作っているのですが、
> > 「6月13日からの育休復帰であれば、支払基礎日数は”12日”ですよね?」
> > と年金事務所の方に指摘をされました。
> > 暦日から育休取得日数を引くと18日なので、と説明しましたが
> > 「でも土日は働いていないですよね?働いた日だけ数えると12日ですよ」
> > とのことでした。
> >
> > 私の認識が間違っているのか、説明が足りなかったのか…
> > 月給であることは説明しました。
> > 欠勤の取扱は、一日当たりの基準賃金を減額しています。
> > 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> > そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
> > このあたりが関係しているのでしょうか?
> > 欠勤控除がある月は、土日を含めない?
> >
> > 暦日なのか、土日をのぞくのか。
> > おわかりになりますでしょうか?
> >
>
> こんにちは
>
> > 土日を除いた8日欠勤しているものとして計算しています。
> > そのため、基本給-(基準賃金×8日)が6月に給与として支給されました。
>
> ▶ この計算方法だと、前回こちらが説明した ①②のうち②に該当するので、支払い基礎日数は18日にはなりません。
> 欠勤控除する場合に土日を除いて、復職後の支払基礎日数には土日を含むのでは考え方に統一性が無いですよね。
> 御社は日給月給制のようなので、②の計算方法自体は普通です。
> 完全月給制で、日常的な欠勤控除は行わず育休等の場合のみ控除する事業所であれば①もありえます。
>
> >> 支払基礎日数の数え方は、御社の給与計算において欠勤控除する場合に、①②のどちらで算定しているかによります。
> >> ①暦日数を分母として、復職前の休業日数分を控除する(復職後の公休日基礎日数に含まれる)
> >> ②会社の月の所定労働日数を分母として、そのうち実働しなかった日数分を控除する(公休日基礎日数に含まれない)

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