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税務管理

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退職者の特別徴収について

著者 borabora さん

最終更新日:2011年05月14日 01:17

4月より総務の仕事に当たっている初心者の為、ご指南頂きたく。
よろしくお願いします。

昨日より、6月から徴収される市県民税の特別徴収関係の書類等が、各市から郵送にて届いています。
現在、お勤めの社員の人はよいのですが、既に退職されている方については、退職していることを各市に届け出て、対象の社員(退職者)には本人に渡す通知書はお渡しする必要はないのでしょうか?

また、1~4月末の退職者について、残りの税金を一括徴収するということを知らなかった為、徴収できていない状態になっています。
これは退職していることを届け出れば、市の方でその退職者に対して、徴収できていない金額に対して納付書を発送して頂け、会社としては退職の届け出以外には何もする必要はないのでしょうか?

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Re: 退職者の特別徴収について

著者うさぎもどきさん

2011年05月15日 10:40

給与関係等の事務をしています。

本来であれば、退職の10日以内に、12月時に支払調書を送った市町村へ
「異動届」を提出する必要があるので、それを前任者が忘れていたという事ですね。

各市町村から届いている23年度の特別徴収の書類が届いたという事ですので、納付書などと一緒に所定の異動届の用紙などが同封されていると思います。
記入例も記載されていると思いますので、退職された方の届を出しましょう。

今から異動届を提出すれば、各個人のお宅には6月過ぎてから、改めて納付書と通知書が届くはずなので、会社に届いたものは、本人に渡しても破棄しても、どちらでも構いません。

退職者の一括徴収を知らなかったというのは、ちょっと問題がありますね。
退職者の分を引いた額を市町村に納付していたという事は、不足した状態ですから、納税証明を取る際に差しさわりがありかもしれません。
前任者からの引継ぎがないなど、かなり怠慢ですね。
会社の代表者も知らなかったりするので、お困りでしょう。

特別徴収は、「会社が給与引きで徴収して納付する」という義務ですから、届を出して丸投げというのは問題があると思いますよ。
特別徴収の期間は6月から翌年5末の12か月、1月に退職されていたら2~5月の4か月分、人によっては額も大きくなります。
突然言われてもかわいそうでしょう。
23年度の分もありますし。

まずは、事の詳細を対象の市町村の、特別徴収担当者へ電話などで問い合わせして、相談してみましょう。
その上で、上司や会社の代表者の方へ報告して、会社としても納付者としても、苦の無いようにお手続きされることをお勧めします。
市町村によって対応も異なってくるので、この場で一概に「○○してください」とは言えません。

この機会に、いろいろお勉強されると良いでしょうね。
慣れてしまえば簡単な処理ですので、頑張ってください。

Re: 退職者の特別徴収について

著者プロを目指す卵さん

2011年05月15日 14:31

> 昨日より、6月から徴収される市県民税の特別徴収関係の書類等が、各市から郵送にて届いています。
> 現在、お勤めの社員の人はよいのですが、既に退職されている方については、退職していることを各市に届け出て、対象の社員(退職者)には本人に渡す通知書はお渡しする必要はないのでしょうか?
>
> また、1~4月末の退職者について、残りの税金を一括徴収するということを知らなかった為、徴収できていない状態になっています。
> これは退職していることを届け出れば、市の方でその退職者に対して、徴収できていない金額に対して納付書を発送して頂け、会社としては退職の届け出以外には何もする必要はないのでしょうか?


住民税は、給与から控除のうえ事業主が本人に代わって納付する特別徴収と本人が直接納付する普通徴収があります。会社を退職すれば特別徴収を継続できなくなりますから、普通徴収に切り替える「異動届」を提出しないと、自治体は引き続き勤務していると判断して新年度の書類を送付してきます。
しかし不思議です。退職したならば給与から控除できませんから、退職者の分は会社からの特別徴収税額として納付されていない筈です。だとすると、会社から納付されるべきである税額と実際の納付額に差異が生じ、自治体はその差異を照会してくる筈です。その段階で、「異動届」未提出が判明する筈ですが、前任者が照会対応をサボったか自治体も怠慢だったのでしょうか。
なお、1月以降退職する場合には、必ず一括徴収しなければならないのかというと、そうとも言い切れません。拙者のささやかな経験ですが、本人が普通徴収を希望している旨届け出て、そのとおりに処理されたケースがかなりあります。

Re: 退職者の特別徴収について

著者boraboraさん

2011年05月15日 20:41

詳しく教えて下さり、ありがとうございます。
引き継ぎもなく仕事をしている為、助かりました。
退職者については異動届を提出するとともに、一括徴収の件は各市町村の担当へ問い合わせをして相談することにします。

はい、この機会に色々と勉強に励みたいと思います。
本当にありがとうございました。

Re: 退職者の特別徴収について

著者オレンジcubeさん

2011年05月16日 08:28

> 給与関係等の事務をしています。
>
> 本来であれば、退職の10日以内に、12月時に支払調書を送った市町村へ
> 「異動届」を提出する必要があるので、それを前任者が忘れていたという事ですね。
>
> 各市町村から届いている23年度の特別徴収の書類が届いたという事ですので、納付書などと一緒に所定の異動届の用紙などが同封されていると思います。
> 記入例も記載されていると思いますので、退職された方の届を出しましょう。
>
> 今から異動届を提出すれば、各個人のお宅には6月過ぎてから、改めて納付書と通知書が届くはずなので、会社に届いたものは、本人に渡しても破棄しても、どちらでも構いません。
>
> 退職者の一括徴収を知らなかったというのは、ちょっと問題がありますね。
> 退職者の分を引いた額を市町村に納付していたという事は、不足した状態ですから、納税証明を取る際に差しさわりがありかもしれません。
> 前任者からの引継ぎがないなど、かなり怠慢ですね。
> 会社の代表者も知らなかったりするので、お困りでしょう。
>
> 特別徴収は、「会社が給与引きで徴収して納付する」という義務ですから、届を出して丸投げというのは問題があると思いますよ。
> 特別徴収の期間は6月から翌年5末の12か月、1月に退職されていたら2~5月の4か月分、人によっては額も大きくなります。
> 突然言われてもかわいそうでしょう。
> 23年度の分もありますし。
>
> まずは、事の詳細を対象の市町村の、特別徴収担当者へ電話などで問い合わせして、相談してみましょう。
> その上で、上司や会社の代表者の方へ報告して、会社としても納付者としても、苦の無いようにお手続きされることをお勧めします。
> 市町村によって対応も異なってくるので、この場で一概に「○○してください」とは言えません。
>
> この機会に、いろいろお勉強されると良いでしょうね。
> 慣れてしまえば簡単な処理ですので、頑張ってください。

こんにちは。
横から失礼致します。
忘れていて場合もありますが、通常通り異動届をきちんと提出していた場合でも、記録を印字するタイミングで、用紙に退職者の名前が載ってきてしまうこともありますので、一応報告させていただきます。

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