相談の広場
お世話になっております。いつも相談させていただいている中小企業の経理を担当しておりますハチ公と申します。
当社では、社員の住民税を普通徴収をしております。
給与支払書の提出に関しても、「普通徴収」の旨記入しております。
ところが、今回ある市区町村から特別徴収の納入書が送られてきました。地方税法41条により、特別徴収義務者に指定したとのことでした。
法律で定められていることはわかっておりますが、当社ではしばらくは特別徴収にする予定はなく、一社員のみ特別徴収にするわけにはいかないのですが。。。
このような時の対応方法等がありましたら、お教えいただけますでしょうか。
お手数お掛けいたしますが、よろしくお願い致します。
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> 当社では、社員の住民税を普通徴収をしております。
> 給与支払書の提出に関しても、「普通徴収」の旨記入しております。
> ところが、今回ある市区町村から特別徴収の納入書が送られてきました。地方税法41条により、特別徴収義務者に指定したとのことでした。
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> 法律で定められていることはわかっておりますが、当社ではしばらくは特別徴収にする予定はなく、一社員のみ特別徴収にするわけにはいかないのですが。。。
> このような時の対応方法等がありましたら、お教えいただけますでしょうか。
所得税の源泉徴収義務者は、住民税の特別徴収義務者として指定され、特別徴収しなければならないというのが地方税法の定めですから、指定されたならば特別徴収をして納付する義務を負います。どうしても特別徴収したくないというのであれば、個別に交渉するしかないでしょう。
しかし、しばらく特別徴収する予定がないとか、一社員のみ特別徴収にするわけにはいかないなどと、貴社はどうして特別徴収をそんなに嫌うのか理解できません。所得税の徴収・納付と同じ手続だと思いますが。
プロを目指す卵様
ご返信ありがとうございました。
おっしゃる通り、所得税の納税と同様ですが、
上部のものが住民税に関しては出来れば個人管理という気持ちがあるようです。
今後いずれは、特別徴収へ変えていく必要があるので前向きに検討させていただきます。
早速のご返答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきました。
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> 所得税の源泉徴収義務者は、住民税の特別徴収義務者として指定され、特別徴収しなければならないというのが地方税法の定めですから、指定されたならば特別徴収をして納付する義務を負います。どうしても特別徴収したくないというのであれば、個別に交渉するしかないでしょう。
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> しかし、しばらく特別徴収する予定がないとか、一社員のみ特別徴収にするわけにはいかないなどと、貴社はどうして特別徴収をそんなに嫌うのか理解できません。所得税の徴収・納付と同じ手続だと思いますが。
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