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労務管理

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社員の配偶者の社会保険扶養手続きについて

著者 AMI姫 さん

最終更新日:2011年05月19日 12:18

お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。

タイトルの件で、質問させていただきます。

今年の2/7、社員から「妻が、勤めていた会社を辞めたので、自分の扶養にしたい」と申し入れがありましたが、下記事情により、手続きが保留のままになっております。

 ①社員(夫)は、配偶者(妻)の前勤め先を知らない。
 ②配偶者(妻)が「うつ病」で、配偶者本人から前勤め先に対し、退職証明書を請求できない状態。
 ③病状がひどく、社員(夫)が配偶者(妻)から話を聞ける状態ではない(らしい)。
  
 
上記により、正式な退職日が不明なため、社会保険扶養手続きが3ヶ月以上もできないでおります。

何か良い方法(事務担当者としてできる事)をご存じの方がおりましたら、ご教授願います。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 社員の配偶者の社会保険扶養手続きについて

著者shamrockさん

2011年05月19日 15:47

> お世話になっております。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> タイトルの件で、質問させていただきます。
>
> 今年の2/7、社員から「妻が、勤めていた会社を辞めたので、自分の扶養にしたい」と申し入れがありましたが、下記事情により、手続きが保留のままになっております。
>
>  ①社員(夫)は、配偶者(妻)の前勤め先を知らない。
>  ②配偶者(妻)が「うつ病」で、配偶者本人から前勤め先に対し、退職証明書を請求できない状態。
>  ③病状がひどく、社員(夫)が配偶者(妻)から話を聞ける状態ではない(らしい)。
>   
>  
> 上記により、正式な退職日が不明なため、社会保険扶養手続きが3ヶ月以上もできないでおります。
>
> 何か良い方法(事務担当者としてできる事)をご存じの方がおりましたら、ご教授願います。
>
> 以上、宜しくお願い致します。

退職したかどうかが確認できないのであれば、御社が何かできるものではないと思います。
扶養手続きが申請されたが、書類が不足していて、手続きができなのは御社の責任ではなく、社員の責任です。
保険証がなくて困るのは、本人でしょうから、書類を持ってくるか、国保に入るのではないでしょうか。

Re: 社員の配偶者の社会保険扶養手続きについて

著者AMI姫さん

2011年05月20日 09:17

shamrock様

ご多忙中、早々のご回答に感謝いたします。

やはり、会社(事務担当者)にできることには、限度があるのですね。。。
根気強く、書類(退職証明)が届くのを待つ事にします。

ありがとうございました。


> 退職したかどうかが確認できないのであれば、御社が何かできるものではないと思います。
> 扶養手続きが申請されたが、書類が不足していて、手続きができなのは御社の責任ではなく、社員の責任です。
> 保険証がなくて困るのは、本人でしょうから、書類を持ってくるか、国保に入るのではないでしょうか。

Re: 社員の配偶者の社会保険扶養手続きについて

何とも情けない話ですね(ぶっきらぼうで申し訳ございません)
貴社の対応としては、申請するに足るものが提出されない限り動きようがないと思います。
しかしながら改めてその社員さんにお聞きする必要はあるかと思います。
1.配偶者が現在通っている医療機関へは、どの保険を使用しているか
・依頼のありました時には既に通院していたのではないでしょうか
全額個人負担であったとは考えにくいのですが
2.前年度の所得証明を取り寄せて頂いても宜しいかと思います(扶養控除外であったかどうか
3.同市役所または区役所等に国保加入の確認をしても宜しいかも(もしかすると、配偶者の務めていた会社は社会保険に加入していなかったかも知れません。)
そのあたりから事実関係を探ることは出来ると思います

◆如何せん、斯様な状況で保険(保険適用で診療の場合、毎月医療機関に提出しているはず)中途半端では仕事にも集中できないでしょうから

参考までに

Re: 社員の配偶者の社会保険扶養手続きについて

著者AMI姫さん

2011年05月20日 15:47

とここば 様

> 何とも情けない話ですね(ぶっきらぼうで申し訳ございません)
> 貴社の対応としては、申請するに足るものが提出されない限り動きようがないと思います。
> しかしながら改めてその社員さんにお聞きする必要はあるかと思います。
> 1.配偶者が現在通っている医療機関へは、どの保険を使用しているか
> ・依頼のありました時には既に通院していたのではないでしょうか
> 全額個人負担であったとは考えにくいのですが
> 2.前年度の所得証明を取り寄せて頂いても宜しいかと思います(扶養控除外であったかどうか
> 3.同市役所または区役所等に国保加入の確認をしても宜しいかも(もしかすると、配偶者の務めていた会社は社会保険に加入していなかったかも知れません。)
> そのあたりから事実関係を探ることは出来ると思います
>
> ◆如何せん、斯様な状況で保険(保険適用で診療の場合、毎月医療機関に提出しているはず)中途半端では仕事にも集中できないでしょうから
>
> 参考までに


本当に情けない話です。。。

いただいたご意見を参考に、事務担当者の権限内で追跡できるところまで調べてみたいと思います。
(ちなみに、年金事務所には何度か電話で問合せしたのですが、今もって追跡不能の状態です。)

ありがとうございました。

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