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労務管理

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第81条における打切補償のタイミングについて

著者 vocpoh さん

最終更新日:2011年05月26日 13:17

現在、7年間の休職を経て、リハビリ出勤ののち復職し、通常業務ができるようトレーニングをしている者です。

先日、会社側と面談をした際に、第81条にある3年間で1200日分の打切り補償をすることもできたのに、会社側はしなかった。
今は、すでに1200日を越えているのだから、すぐにでも解雇できるみたいなことを暗に言われました。

これはどのように解釈すべきなのでしょうか?
3年分+1200日分の補償をすればOKなのでしょうか?
それとも、7年+1200日分の補償が必要なのでしょうか?

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Re: 第81条における打切補償のタイミングについて

著者acchanpapaさん

2011年05月26日 18:03

削除されました

Re: 第81条における打切補償のタイミングについて

著者acchanpapaさん

2011年05月26日 18:14

元 監督署職員です。

最初回答したのですが、質問が少し変わっていたので
最初の回答は削除させてもらいました。

健保を使用しているのであれば、
「業務外」の事由による傷病の補償ということであり、
打ち切り補償も解雇についても
何ら法的な問題は発生しません。

健保を使用せず、全額会社負担で行っているのであれば、
その場合、解雇に関しては
すでに復職しているので、労働基準法第19条に基づき
復職後30日間は解雇できませんが、それ以降であれば
手続き上は可能です。
解雇の予告を行うことは30日経過しなくても可能です。

打ち切り補償はあくまでも1200日分を支払えば
その後の補償を行う必要がなくなるということです。

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