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労務管理

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生活習慣病健診について

著者 ロイエンタール さん

最終更新日:2011年05月27日 07:49

生活習慣病健診は法令等で義務化されているものなのでしょうか?
会社の健康保険組合は満35歳以上と40歳以上を生活習慣病健診者に対する費用補助の適用範囲としております。費用補助と受診すべき対象年齢は全く別の話であり、会社は費用負担の部分のみを取り上げています。
法令もしくは安全配慮義務に相当するものであれば教えて頂きたく思います。

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